前に
次へ
×
拠42条〔欠格〕
故意の犯罪行為により企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者を死亡させた者は,前条の規定にかかわらず,死亡一時金を受けることができない。企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者の死亡前に,その者の死亡によって死亡一時金を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても,同様とする。
【関連条文】
**
〔5〕 給 付
(1) 通 則
○
第28条〔給付の種類〕
×
第29条〔裁定〕
×
第30条〔給付の額〕
×
第31条〔支給期間〕
×
第32条〔受給権の保護・公課の禁止〕
(2) 老齢給付金
×
第33条〔支給要件〕
×
第34条〔70歳到達時の支給〕
×
第35条〔支給の方法〕
×
第36条〔失権〕
(3) 障害給付金
△
第37条〔支給要件〕
×
第38条〔支給の方法〕
×
第39条〔失権〕
(4) 死亡一時金
×
第40条〔支給要件〕
×
第41条〔遺族の範囲・順位〕
×
第42条〔欠格〕
前に
次へ