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拠34条〔75歳到達時の支給〕
【関連条文】
(0506C) 《老齢給付金》
 企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る)が確定拠出年金法33条の規定により老齢給付金の支給を請求することなく75歳に達したとき,資産管理機関は,その者に,企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて,老齢給付金を支給する(法34条)。
(旧法) 企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る)が前条の規定により老齢給付金の支給を請求することなく70歳に達したときは,資産管理機関は,その者に,企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて,老齢給付金を支給する。
〔5〕 給 付 (1) 通 則 第28条〔給付の種類〕 ×第29条〔裁定〕 ×第30条〔給付の額〕
×第31条〔支給期間〕 ×第32条〔受給権の保護・公課の禁止〕
(2) 老齢給付金 ×第33条〔支給要件〕 ×第34条〔70歳到達時の支給〕
×第35条〔支給の方法〕 ×第36条〔失権〕
(3) 障害給付金 第37条〔支給要件〕 ×第38条〔支給の方法〕 ×第39条〔失権〕
(4) 死亡一時金 ×第40条〔支給要件〕 ×第41条〔遺族の範囲・順位〕 ×第42条〔欠格〕
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