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△拠34条〔75歳到達時の支給〕
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【関連条文】
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| (0506C) 《老齢給付金》 企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る)が確定拠出年金法33条の規定により老齢給付金の支給を請求することなく75歳に達したとき,資産管理機関は,その者に,企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて,老齢給付金を支給する(法34条)。 | |||||||||||||||||||||||
| (旧法) 企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る)が前条の規定により老齢給付金の支給を請求することなく70歳に達したときは,資産管理機関は,その者に,企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて,老齢給付金を支給する。 | |||||||||||||||||||||||
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