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×
拠40条〔支給要件〕
死亡一時金は,企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る)が死亡したときに,その者の遺族に,資産管理機関が企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて,支給する。
【関連条文】
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〔5〕 給 付
(1) 通 則
○
第28条〔給付の種類〕
×
第29条〔裁定〕
×
第30条〔給付の額〕
×
第31条〔支給期間〕
×
第32条〔受給権の保護・公課の禁止〕
(2) 老齢給付金
×
第33条〔支給要件〕
×
第34条〔70歳到達時の支給〕
×
第35条〔支給の方法〕
×
第36条〔失権〕
(3) 障害給付金
△
第37条〔支給要件〕
×
第38条〔支給の方法〕
×
第39条〔失権〕
(4) 死亡一時金
×
第40条〔支給要件〕
×
第41条〔遺族の範囲・順位〕
×
第42条〔欠格〕
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