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◆△拠37条〔支給要件〕
【関連条文】
(01社4) 《確定拠出年金》
 企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る)が,傷病について〔障害認定日から70歳に達する日の前日〕までの間において,その傷病により政令で定める程度の障害の状態に該当するに至ったときは,その者は,その期間内に企業型記録関連運営管理機関等に障害給付金の支給を請求することができる(法37条1項)。
〔5〕 給 付 (1) 通 則 第28条〔給付の種類〕 ×第29条〔裁定〕 ×第30条〔給付の額〕
×第31条〔支給期間〕 ×第32条〔受給権の保護・公課の禁止〕
(2) 老齢給付金 ×第33条〔支給要件〕 ×第34条〔70歳到達時の支給〕
×第35条〔支給の方法〕 ×第36条〔失権〕
(3) 障害給付金 第37条〔支給要件〕 ×第38条〔支給の方法〕 ×第39条〔失権〕
(4) 死亡一時金 ×第40条〔支給要件〕 ×第41条〔遺族の範囲・順位〕 ×第42条〔欠格〕
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