1 企業型年金加入者であった者であって次の各号に掲げるもの(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限り,当該企業型年金の障害給付金の受給権者を除く)が,それぞれ当該各号に定める年数又は月数以上の通算加入者等期間を有するときは,その者は,厚生労働省令で定めるところにより,企業型記録関連運営管理機関等に老齢給付金の支給を請求することができる。
@ 60歳以上61歳未満の者 10年
A 61歳以上62歳未満の者 8年
B 62歳以上63歳未満の者 6年
C 63歳以上64歳未満の者 4年
D 64歳以上65歳未満の者 2年
E 65歳以上の者 1月
2 前項の通算加入者等期間とは,政令で定めるところにより同項に規定する者の次に掲げる期間(その者が60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る)を合算した期間をいう。
@ 企業型年金加入者期間
A 企業型年金運用指図者期間
B 個人型年金加入者である期間(以下「個人型年金加入者期間」という)
C 個人型年金運用指図者である期間(以下「個人型年金運用指図者期間」という)
3 第1項の請求があったときは,資産管理機関は,企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づき,その請求をした者に老齢給付金を支給する。