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拠31条〔年金給付の支給期間等〕
【関連条文】
(0607C) 《年金給付の支給》
 企業型年金の給付のうち年金として支給されるもの(年金給付)の支給は,これを支給すべき事由が生じた月の翌月から始め,権利が消滅した月で終わるものとする(法31条1項)。 年金給付の支払期月については,企業型年金規約で定めるところによる(法31条2項)。
〔5〕 給 付 (1) 通 則 第28条〔給付の種類〕 ×第29条〔裁定〕 ×第30条〔給付の額〕
×第31条〔支給期間〕 ×第32条〔受給権の保護・公課の禁止〕
(2) 老齢給付金 ×第33条〔支給要件〕 ×第34条〔70歳到達時の支給〕
×第35条〔支給の方法〕 ×第36条〔失権〕
(3) 障害給付金 第37条〔支給要件〕 ×第38条〔支給の方法〕 ×第39条〔失権〕
(4) 死亡一時金 ×第40条〔支給要件〕 ×第41条〔遺族の範囲・順位〕 ×第42条〔欠格〕
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