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△
拠31条〔年金給付の支給期間等〕
△1 給付のうち年金として支給されるもの
(次項において「年金給付」という)
の支給は,これを支給すべき事由が生じた月の
翌月
から始め,権利が消滅した月で終わるものとする。
△2 年金給付の支払期月については,企業型年金規約で定めるところによる。
【関連条文】
○
災9条1項
〔支給期間〕
年金たる保険給付の支給は,
支給
すべき事由が生じた月の
翌月
から始め,支給を受ける権利が
消滅
した月で終わるものとする。
○
厚36条1項
〔支給期間〕
年金の支給は,年金を
支給
すべき事由が生じた月の
翌月
から始め,権利が
消滅
した月で終るものとする。
◎
国18条1項
〔支給期間〕
年金給付の支給は,これを
支給
すべき事由が生じた日の属する月の
翌月
から始め,権利が
消滅
した日の属する月で終るものとする。
△
船41条1項
〔支給期間〕
障害年金及び遺族年金の支給は,
支給
すべき事由が生じた月の
翌月
から始め,支給を受ける権利が
消滅
した月で終わるものとする。
(0607C)
《年金給付の支給》
企業型年金の給付のうち年金として支給されるもの(年金給付)の支給は,これを支給すべき事由が生じた月の
翌月
から始め,権利が消滅した月で終わるものとする
(法31条1項)。
年金給付の支払期月については,企業型年金規約で定めるところによる
(法31条2項)。
〔5〕 給 付
(1) 通 則
○
第28条〔給付の種類〕
×
第29条〔裁定〕
×
第30条〔給付の額〕
×
第31条〔支給期間〕
×
第32条〔受給権の保護・公課の禁止〕
(2) 老齢給付金
×
第33条〔支給要件〕
×
第34条〔70歳到達時の支給〕
×
第35条〔支給の方法〕
×
第36条〔失権〕
(3) 障害給付金
△
第37条〔支給要件〕
×
第38条〔支給の方法〕
×
第39条〔失権〕
(4) 死亡一時金
×
第40条〔支給要件〕
×
第41条〔遺族の範囲・順位〕
×
第42条〔欠格〕
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