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船41条〔支給期間・支給期月〕
【関連条文】4
(0207D) 《支給期間》
 障害年金及び遺族年金の支給は,支給すべき事由が生じた月の翌月から始め,支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする(法41条1項)。
支給事由の
発生
支給事由の
消滅
翌月
1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月
←  支  給  期  間  →






×第29条〔保険給付の種類〕 第30条〔付加給付〕 ×第31条〔疾病任意継続被保険者〕 ×第32条〔独立行政法人職員被保険者〕
×第33条〔他法令の保険給付との調整〕 ×第34条〔行方不明手当金の順位〕 第35条〔遺族年金族の順位〕 ×第36条〔障害年金差額一時金の順位〕
×第37条〔同順位者が2人以上ある場合〕 ×第38条〔未支給の保険給付〕 ×第39条〔障害年金等の額の改定〕 ×第40条〔年金額の端数処理〕
第41条〔年金の支給期間・支給期月〕 ×第42条〔死亡の推定〕 ×第43条〔内払〕 ×第44条〔充当〕
×第45条〔第三者の行為〕 ×第46条〔災害補償相当給付の費用の徴収〕 ×第47条〔不正利得の徴収等〕 ×第48条〔文書の提出等〕
×第49条〔診療録の提示等〕 ×第50条〔給付の実施に必要な情報の提供〕 ×第51条〔受給権の保護〕 ×第52条〔公課の禁止〕
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