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△
船41条〔支給期間・支給期月〕
△1
支給期間
障害年金及び遺族年金の支給は,
支給
すべき事由が生じた月の
翌月
から始め,支給を受ける権利が
消滅
した月で終わるものとする。
×2
停止期間
障害年金及び遺族年金は,その支給を停止すべき事由が生じたときは,その事由が生じた月の
翌月
からその事由が
消滅
した月までの間は,支給しない。
×3
支給期月
障害年金及び遺族年金は,毎年2月,4月,6月,8月,10月及び12月の
6期
に,それぞれその前月分までを支払う。 ただし,支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金は,支払期月でない月であっても,支払うものとする。
【関連条文】4
○
災9条1項
〔支給期間〕
年金たる保険給付の支給は,
支給
すべき事由が生じた月の
翌月
から始め,支給を受ける権利が
消滅
した月で終わるものとする。
○
厚36条1項
〔支給期間〕
年金の支給は,年金を
支給
すべき事由が生じた月の
翌月
から始め,権利が
消滅
した月で終るものとする。
◎
国18条1項
〔支給期間〕
年金給付の支給は,これを
支給
すべき事由が生じた日の属する月の
翌月
から始め,権利が
消滅
した日の属する月で終るものとする。
△
船41条1項
〔支給期間〕
障害年金及び遺族年金の支給は,
支給
すべき事由が生じた月の
翌月
から始め,支給を受ける権利が
消滅
した月で終わるものとする。
(0207D)
《支給期間》
障害年金及び遺族年金の支給は,支給すべき事由が生じた月の
翌月
から始め,支給を受ける権利が
消滅
した月で終わるものとする
(法41条1項)。
支給事由の
発生
日
支給事由の
消滅
日
↓
翌月
↓
1 月
2 月
3 月
4 月
5 月
6 月
←
支 給 期 間
→
保
険
給
付
通
則
×
第29条〔保険給付の種類〕
△
第30条〔付加給付〕
×
第31条〔疾病任意継続被保険者〕
×
第32条〔独立行政法人職員被保険者〕
×
第33条〔他法令の保険給付との調整〕
×
第34条〔行方不明手当金の順位〕
△
第35条〔遺族年金族の順位〕
×
第36条〔障害年金差額一時金の順位〕
×
第37条〔同順位者が2人以上ある場合〕
×
第38条〔未支給の保険給付〕
×
第39条〔障害年金等の額の改定〕
×
第40条〔年金額の端数処理〕
△
第41条〔年金の支給期間・支給期月〕
×
第42条〔死亡の推定〕
×
第43条〔内払〕
×
第44条〔充当〕
×
第45条〔第三者の行為〕
×
第46条〔災害補償相当給付の費用の徴収〕
×
第47条〔不正利得の徴収等〕
×
第48条〔文書の提出等〕
×
第49条〔診療録の提示等〕
×
第50条〔給付の実施に必要な情報の提供〕
×
第51条〔受給権の保護〕
×
第52条〔公課の禁止〕
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