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健60条1項〔診療録の提示〕
厚生労働大臣は,保険給付を行うにつき必要があると認めるときは,医師,歯科医師,薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し,その行った診療,薬剤の支給又は手当に関し,
報告若しくは
診療録,帳簿書類その他の物件の提示を命じ,又は当該職員に
質問させることができる。
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船49条1項〔診療録の提示〕
厚生労働大臣は,保険給付を行うにつき必要があると認めるときは,医師,歯科医師,薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し,その行った診療,薬剤の支給又は手当に関し,
報告若しくは
診療録,帳簿書類その他の物件の提示を命じ,又は当該職員に
質問させることができる。
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高61条1項〔診療録の提示等〕
厚生労働大臣又は都道府県知事は,後期高齢者医療給付に関して必要があると認めるときは,医師,歯科医師,薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者に対し,その行つた診療,薬剤の支給又は手当に関し,
報告若しくは
診療録,帳簿書類その他の物件の提示を命じ,又は当該職員に
質問させることができる。