○
災10条〔死亡の推定〕
船舶が沈没し,転覆し,滅失し,若しくは
行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた労働者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に
行方不明となつた労働者の生死が
3箇月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が3箇月以内に明らかとなり,かつ,その死亡の時期がわからない場合には,遺族補償給付,葬祭料,遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については,その船舶が沈没し,転覆し,滅失し,若しくは行方不明となつた日又は労働者が行方不明となつた日に,当該労働者は,【
死亡】したものと
推定する。
航空機が墜落し,滅失し,若しくは
行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた労働者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中行方不明となつた労働者の生死が
3箇月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が3箇月以内に明らかとなり,かつ,その死亡の時期がわからない場合にも,同様とする。
△
厚59条の2〔死亡の推定〕
船舶が沈没し,転覆し,滅失し,若しくは
行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた被保険者若しくは被保険者であつた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に
行方不明となつた被保険者若しくは被保険者であつた者の生死が
3月間わからない場合又はこれらの者の死亡が3月以内に明らかとなり,かつ,その死亡の時期がわからない場合には,遺族厚生年金の支給に関する規定の適用については,その船舶が沈没し,転覆し,滅失し,若しくは
行方不明となつた日又はその者が行方不明となつた日に,その者は,【
死亡】したものと
推定する。
航空機が墜落し,滅失し,若しくは
行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた被保険者若しくは被保険者であつた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に
行方不明となつた被保険者若しくは被保険者であつた者の生死が
3月間わからない場合又はこれらの者の死亡が3月以内に明らかとなり,かつ,その死亡の時期がわからない場合にも,同様とする。
○
国18条の3〔死亡の推定〕
船舶が沈没し,転覆し,滅失し,若しくは
行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に
行方不明となつた者の生死が3箇月間分らない場合又はこれらの者の死亡が
3箇月以内に明らかとなり,かつ,その死亡の時期が分らない場合には,
死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については,その船舶が沈没し,転覆し,滅失し,若しくは行方不明となつた日又はその者が行方不明となつた日に,その者は,【
死亡】したものと
推定する。
航空機が墜落し,滅失し,若しくは
行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた者の生死が
3箇月間分らない場合又はこれらの者の死亡が3箇月以内に明らかとなり,かつ,その死亡の時期が分らない場合にも,同様とする。
×
船42条〔死亡の推定〕
船舶が沈没し,転覆し,滅失し,若しくは
行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に
行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が
3月間分からない場合又はこれらの者の死亡が3月以内に明らかとなり,かつ,その死亡の時期が分からない場合には,葬祭料,障害年金差額一時金,遺族年金,遺族一時金及び遺族年金差額一時金の支給に関する規定の適用については,その船舶が沈没し,転覆し,滅失し,若しくは
行方不明となった日又はその者が行方不明となった日に,その者は,【
死亡】したものと
推定する。
航空機が墜落し,滅失し,若しくは
行方不明となった際現にその航空機に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは航空機に乗っていてその航空機の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が
3月間分からない場合又はこれらの者の死亡が3月以内に明らかとなり,かつ,その死亡の時期が分からない場合にも,同様とする。