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災10条〔死亡の推定〕 @ 船舶と航空機   A 3か月間   B 行方不明となった日   C 推定する
【関連条文】4
 @ 船舶または航空機の事故で,行方不明となり,A 3か月が経過すれば,B 行方不明となった日に,死亡したものと C 推定する。
【過去問】06
@ 船舶と航空機   A 3か月   B 行方不明となった日   C 推定する
第3章 保険給付  第1節 通 則 第7条〔保険給付〕 ×第8条〔給付基礎日額〕
×第8条の2〔休業給付基礎日額のスライド〕 ×第8条の3〔年金給付基礎日額のスライド〕
×第8条の4〔一時金たる保険給付のスライド〕 第8条の5〔端数処理〕
第9条〔支給期間等〕 第10条〔死亡の推定〕
第11条〔未支給の保険給付〕 第12条〔内払〕
第12条の2〔充当〕 第12条の2の2〔支給制限〕
第12条の3〔不正受給〕 第12条の4〔第三者の行為〕
第12条の5〔退職後の権利〕 第12条の6〔公課の禁止〕
第12条の7〔保険給付に関する届出〕
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