(19災1)
《保険給付》
労災保険では,保険給付として,業務災害に関する保険給付及び通勤災害に関する保険給付並びに〔二次健康診断等給付〕を行うほか,労災保険の適用事業に係る労働者及びその遺族の福祉の増進を図るための事業の一環として,保険給付の支給事由に応じた
特別支給金の支給も行っている
(法7条1項)。
(1401A) 《災害発生の予防》
労災保険法による保険給付としては,業務災害又は通勤災害が発生した場合の保険給付のほか,業務上の事由によると通勤によるとを問わず,災害の発生を
予防するための保険
給付は[行われない
](法7条1項)。
(22災2)
《派遣労働者》@
派遣労働者に係る業務災害の認定に当たって,派遣労働者が〔
派遣元事業主〕との間の労働契約に基づき〔派遣元事業主〕の支配下にある場合及び派遣元事業と派遣先事業との間の労働者派遣契約に基づき〔
派遣先事業主〕の支配下にある場合,一般に〔
業務遂行性〕があるものとして取り扱われる
(昭61.6.30発労徴41号)。
(2605A) 《派遣労働者》A
派遣労働者に係る業務災害の認定に当たって,派遣労働者が
派遣元事業主との間の労働契約に基づき派遣元事業主の支配下にある場合及び派遣元事業と派遣先事業との間の労働者派遣契約に基づき
派遣先事業主の支配下にある場合,一般に【
業務遂行性】があるものとして取り扱われる
(法7条1項)。
(0104A) 《派遣労働者》B
派遣労働者に係る業務災害の認定に当たって,派遣労働者が
派遣元事業主との間の労働契約に基づき派遣元事業主の支配下にある場合及び派遣元事業と派遣先事業との間の労働者派遣契約に基づき
派遣先事業主の支配下にある場合,一般に【
業務遂行性】があるものとして取り扱う
(昭61.6.30基発383号)。
(2605B) 《往復の行為》@
派遣労働者に係る業務災害の認定に当たって,派遣元事業場と派遣先事業場との間の往復の行為については,それが派遣元事業主又は派遣先事業主の業務命令によるものであれば一般に【
業務遂行性】が認められる
(昭61.6.30基発383号)。
(0104B) 《往復の行為》A
派遣労働者に係る業務災害の認定に当たって,派遣元事業場と派遣先事業場との間の往復の行為については,それが派遣元事業主又は派遣先事業主の業務命令によるものであれば一般に【
業務遂行性】が認められるものとして取り扱う
(昭61.6.30基発383号)。
(2607D) 《相当因果関係》
労働者が業務に起因して負傷又は疾病を生じた場合に該当すると認められるためには,業務と負傷又は疾病との間に
相当因果関係があることが必要である
(法7条1項)。
(2901E) 《土蜂》
川の護岸築堤工事現場で土砂の切取り作業をしていた労働者が,
土蜂に足を剌され,そのショックで死亡した。蜂の巣は,土砂の切取り面先約30センチメートル程度の上の中にあったことが後でわかり,当日は数匹の蜂が付近を飛び回っており,労働者も使用者もどこかに巣があるのだろうと思っていた。この場合,
業務上として取り扱われる
(法7条1項)。
(2703C) 《毒蛇》
配管工が,早朝に前夜運搬されてきた小型パイプが事業場の資材置場に乱雑に荷下ろしされていたためそれを整理していた際,材料が小型のため付近の草むらに投げ込まれていないかと草むらに探しに入ったところ,その草むらの中に棲息していた
毒蛇に足を咬まれて負傷した場合,
業務上の負傷に該当する
(法7条1項)。
(2901B) 《大型トラック》 (A)
A会社の大型トラックを運転して会社の荷物を運んでいた労働者Bは,Cの運転するD会社のトラックと出会ったが,道路の幅が狭くトラックの擦れ違いが不可能であったため,D会社のトラックはその後方の待避所へ後退するため約20メートルバックしたところで停止し,徐行に相当困難な様子であった。これを見かねたBが,Cに代わって運転台に乗り,後退しようとしたが運転を誤り,道路から断崖を墜落し即死した場合,
業務上として取り扱われる
(法7条1項)。
(2601B) 《知人の運転》 (B)
自動車運転手Aは,道路工事現場に砂利を運搬するよう命ぜられ,その作業に従事していた。砂利を敷き終わり,Aが立ち話をしていたところ,顔見知りのBが来て,ちょっと運転をやらせてくれと頼んで運転台に乗り,運転を続けたが,Aは黙認していた。Bが運転している際,Aは車のステップ台に乗っていたが,Bの不熟練のために電柱に衝突しそうになったので,とっさにAは飛び降りようとしたが,そのまま道路の外側にはね飛ばされて負傷した。このAの災害はAの職務逸脱によって発生したものであるため,
業務外とされている
(法7条1項)。
(2703A) 《私物の眼鏡》
勤務時間中に作業に必要な私物の
眼鏡を自宅に忘れた労働者が,上司の了解を得て,家人が届けてくれた眼鏡を工場の門まで自転車で受け取りに行く途中で,運転を誤り,転落して負傷した場合,
業務上の負傷に該当する
(法7条1項)。
(2705A) 《他人の暴行》
業務に従事している場合又は通勤途上である場合において被った負傷であって,他人の故意に基づく暴行によるものについては,当該故意が私的怨恨に基づくもの,自招行為によるものその他明らかに業務に起因しないものを除き,
業務に起因する又は通勤によるものと推定することとされている
(法7条1項)。
(2601C) 《準備後始末行為》
事業場施設内における業務に就くための出勤又は業務を終えた後の退勤で業務と接続しているものは,業務行為そのものではないが,業務に通常付随する準備
後始末行為と認められている。したがって,その行為中の災害については,労働者の積極的な私的行為又は恣意行為によるものと認められず,加えて通常発生しうるような災害である場合,
業務上とされている
(法7条1項)。
(2805B) 《緊急行為》
業務に従事している労働者が緊急行為を行ったとき,事業主の命令がある場合,当該業務に従事している労働者として行うべきものか否かにかかわらず,その行為は
業務として取り扱われる
(法7条1項)。
(2805C) 《従事している同僚》
業務に従事していない労働者が,使用されている事業の事業場又は作業場等において災害が生じている際に業務に従事している同僚労働者等とともに労働契約の本旨に当たる作業を開始した場合,事業主から特段の命令がないときでも,当該作業は
業務に当たると推定される
(法7条1項)。
(2802D) 《宿舎の倒壊》
建設中のクレーンが未曽有の台風の襲来により倒壊するおそれがあるため,暴風雨のおさまるのを待って倒壊を防ぐ応急措置を施そうと,監督者が労働者16名に建設現場近くの,山腹谷合の狭地にひな壇式に建てられた労働者の宿舎で待機するよう命じたところ,風で宿舎が倒壊しそこで待機していた労働者全員が死亡した場合,その死亡は
業務上の死亡と認められる。
(0404A) 《作業終了後》
工場に勤務する労働者が,作業終了後に更衣を済ませ,班長に挨拶して職場を出て,工場の階段を降りる途中に足を踏み外して転落して負傷した場合,【
業務災害】と認められる
(法7条1項1号)。
(0404B) 《器具の返還》
日雇労働者が工事現場での一日の作業を終えて,人員点呼,器具の点検の後,現場責任者から帰所を命じられ,器具の返還と賃金受領のために事業場事務所へと村道を歩き始めた時,交通事故に巻き込まれて負傷した場合,
【業務災害】と認められる
(法7条1項1号)。
(0404E) 《宿泊所》
鉄道事業者の乗客係の労働者が,T駅発N駅行きの列車に乗車し,折り返しのT駅行きの列車に乗車することとなっており,N駅で帰着点呼を受けた後,指定された宿泊所に赴き,数名の同僚と飲酒・雑談ののち就寝し,起床後,宿泊所に食事の設備がないことから,食事をとるために,同所から道路に通じる石段を降りる途中,足を滑らせて転倒し,負傷した場合,【
業務災害】と認められる
(法7条1項1号)。
(1901C) 《休憩時間中》@
事業場内での事故による負傷でも,例えば自動車の整備に従事する者が事業場の施設内で
休憩時間中に喫煙しようとしたところガソリンの染み込んだ作業衣に引火して生じた火傷は,休憩時間中の私的行為によるものであるが,業務上の負傷に[該当する
](法7条1項1号)(昭30基発298号)。
(0404D) 《トラックの整備》
仕事で用いるトラックの整備をしていた労働者が,ガソリンの出が悪いため,トラックの下にもぐり,ガソリンタンクのコックを開いてタンクの掃除を行い,その直後に職場の喫煙所でたばこを吸うため,マッチに点火した瞬間,ガソリンのしみこんだ被服に引火し火傷を負った場合,【
業務災害】と認められる
(法7条1項1号)。
(2802C) 《ドラム缶で暖》
戸外での作業の開始15分前にいつもと同様に同僚とドラム缶に薪を投じて暖をとっていた労働者が,あまり薪が燃えないため,若い同僚が機械の掃除用に作業場に置いてあった石油を持ってきて薪にかけて燃やした際,火が当該労働者のズボンに燃え移って火傷した場合,
業務上の負傷と認められる
(法7条1項)。
(2802E) 《貧血》
以前にも退勤時に約10分間意識を失ったことのある労働者が,工場の中の2゜Cの場所で作業している合間に暖を採るためストーブに近寄り,急な温度変化のために
貧血を起こしてストーブに倒れ込み火傷により死亡した場合,
業務上の死亡と認められる
(法7条1項)。
(2802A) 《休憩時間中》 (A)
道路清掃工事の日雇い労働者が,正午からの
休憩時間中に同僚と作業場内の道路に面した柵にもたれて休憩していたところ,道路を走っていた乗用車が運転操作を誤って柵に激突した時に逃げ遅れ,柵と自動車に挟まれて胸骨を骨折した場合,
業務上の負傷と認められる。
(2802B) 《休憩時間中》 (B)
炭鉱で採掘の仕事に従事している労働者が,作業中泥に混じっているのを見つけて拾った不発雷管を,
休憩時間中に針金でつついて遊んでいるうちに爆発し,手の指を負傷した場合,
業務上の負傷と[認められない
](法7条1項)。
(2601A) 《食堂》
自動車運転手が,長距離定期貨物便の運送業務の途上,会社が利用を認めている食堂前に至ったので,食事のために停車し食堂へ向かおうとして道路を横断中に折から進行してきた自動車にはねられて死亡した災害は
業務上とされている
(法7条1項)。
(0404C) 《昼食休憩》
海岸道路の開設工事の作業に従事していた労働者が,12時に監督者から昼食休憩の指示を受け,遠く離れた休憩施設ではなく,いつもどおり,作業場のすぐ近くの崖下の日陰の平らな場所で同僚と昼食をとっていた時に,崖を落下してきた岩石により負傷した場合,【
業務災害】と認められる
(法7条1項1号)。
(2901C) 《フグ汁》
乗組員6名の漁船が,作業を終えて帰港途中に,船内で夕食として
フグ汁が出された。乗組員のうち,船酔いで食べなかった1名を除く5名が食後,中毒症状を呈した。海上のため手当てできず,そのまま帰港し,直ちに医師の手当てを受けたが重傷の1名が死亡した。船中での食事は,会社の給食として慣習的に行われており,フグの給食が慣習になっていた。この場合,
業務上として取り扱われる
(法7条1項)。
(0301C) 《便所》
業務上右腓骨を不完全骨折し,病院で手当を受け,帰宅して用便のため松葉杖を使用して土間を隔てた
便所へ行き,用便後便所から土間へ降りる際に松葉杖が滑って転倒し当初の骨折を完全骨折した場合,【
業務災害】と認められる
(法7条1項1号)(昭34.10.13基収5040号)。
(0301A) 《通院》
業務上左脛骨横骨折をした労働者が,直ちに入院して加療を受け退院した後に,医師の指示により通院加療を続けていたところ,
通院の帰途雪の中ギプスなしで歩行中に道路上で転倒して,ゆ合不完全の状態であった左脛骨を同一の骨折線で
再骨折した場合,【
業務災害】と認められる
(法7条1項1号)(昭34.5.11基収2212号)。
(0301D) 《手動式自転車》
業務上脊髄を損傷し入院加療中の労働者が,医師の指示に基づき療養の一環としての手動式
自転車に乗車する機能回復訓練中に,第三者の運転する軽四輪貨物自動車に自転車を引っかけられ転倒し負傷した場合,【
業務災害】と認められる
(法7条1項1号)(昭42.1.24基収7808号)。
(1402E) 《出張中》
労働者が,直接に住居と出張先との間を合理的な経路及び方法により往復することは,[業務
:×通勤]に準ずるものと解され,これによる負傷,疾病,障害又は死亡は,[業務
:×通勤]災害とみなされる
(法7条2項)(昭34.7.15基発2980号)。
(0406A) 《出張先》
労働者が上司から直ちに2泊3日の出張をするよう命じられ,勤務先を出てすぐに着替えを取りに自宅に立ち寄り,そこから出張先に向かう列車に乗車すべく駅に向かって自転車で進行中に,踏切で列車に衝突し死亡した場合,その路線が通常の通勤に使っていたものであれば,[
業務災害
:×通勤災害]と認められる
(法7条1項1号)。
(2905C) 《業務の性質》@
移動の途中の災害でも,
業務の性質を有する場合であれば,[
業務災害:×通勤災害]と認められる
(法7条1項)。
(1401C) 《業務の性質》A
通勤が同時に
業務の性質を有する場合に,住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復するもので[あっても],その往復行為による災害は,[
業務:×通勤]災害として扱われる
(法7条2項)(昭48.11.22基収644号)。
(2507B) 《立寄る行為》
出張の機会を利用して当該出張期間内において,出張先に赴く前後に自宅に立ち寄る行為
(自宅から次の目的地に赴く行為を含む)については,当該立ち寄る行為が,出張経路を著しく逸脱していないと認められる限り,原則として,通常の出張の場合と同様,
業務として取り扱われる。
(2905C) 《業務の性質》@
移動の途中の災害でも,業務の性質を有する場合であれば,[
業務災害:×通勤災害]と認められる
(法7条1項)。
(1401C) 《業務の性質》A
通勤が同時に業務の性質を有する場合に,住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復するもので[あっても],その往復行為による災害は,[業務
:×通勤]災害として扱われる
(法7条2項)(昭48.11.22基収644号)。
(2601E) 《指導監督》@
明日午前8時から午後1時までの間に,下請業者の実施する隣町での作業を指導監督するよう
出張命令を受け,翌日,午前7時すぎ,自転車で自宅を出発し,列車に乗車すべく進行中,踏切で列車に衝突し死亡したが,同人が乗車しようとしていた列車が通常の通勤の場合にも利用していたものである場合,[
業務災害:×通勤災害]とされている
(法7条1項)。
(2601D) 《事情調査》A
上司の命により従業員の無届欠勤者の事情を調査するため,通常より約30分早く自宅公用外出として自宅を出発,自転車で欠勤者宅に向かう途中電車にはねられ死亡した災害は
業務上とされている
(法7条1項)。
(0406B) 《同僚の容体確認》
労働者が上司の命により,同じ社員寮に住む病気欠勤中の同僚の容体を確認するため,出勤してすぐに社員寮に戻る途中で,電車にはねられ死亡した場合,[
業務災害
:×通勤災害]と認められる
(法7条1項1号)。
(2703B) 《親睦野球大会》
会社の休日に行われている社内の親睦
野球大会で労働者が転倒し負傷した場合に,参加が推奨されているが任意であるとき,
業務上の負傷に該当しない
(法7条1項)。
(2901A) 《自主練習》
企業に所属して,労働契約に基づき労働者として野球を行う者が,企業の代表選手として実業団野球大会に出場するのに備え,事業主が定めた練習計画以外の
自主的な運動をしていた際に負傷した場合,
業務上として[取り扱われない
](法7条1項)。
(0301B) 《浴場》
業務上右大腿骨を骨折し入院手術を受け退院して通院加療を続けていた労働者が,会社施設の
浴場に行く途中,弟の社宅に立ち寄り雑談した後に,
浴場へ向かうため同社宅の玄関から土間に降りようとして転倒し,前回の骨折部のやや上部を骨折したが,既に手術後は右下肢の短縮と右膝関節の硬直を残していたため,通常の者より転倒しやすく,また骨が幾分細くなっていたため骨折しやすい状態だった場合,《
業務災害》と[認めらない
](法7条1項1号)(昭27.6.5基収1241号)。
(0301E) 《モーターバイク》
業務上右大腿骨を骨折し入院治療を続けて骨折部のゆ合がほぼ完全となりマッサージのみを受けていた労働者が,見舞いに来た友人の
モーターバイクに乗って運転中に車体と共に転倒し,右大腿部を再度骨折した場合,《
業務災害》と認められない
(法7条1項1号)(昭32.12.25基収6636号)。
(2901D) 《立入禁止の仮処分》
会社が人員整理のため,指名解雇通知を行い,労働組合はこれを争い,使用者は裁判所に被解雇者の事業場
立入禁止の仮処分申請を行い,労働組合は裁判所に協議約款違反による無効確認訴訟を提起し,併せて被解雇者の身分保全の仮処分を申請していたところ,労働組合は裁判所の決定を待たずに被解雇者らを就労させ,作業中に負傷事故が発生した。この場合,
業務外として取り扱われる
(法7条1項)。