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災7条1項〔保険給付〕 1/3
【過去問】48
業務と発病との関連性が強い時間外労働 発症前1か月間 100時間
発症前2か月間〜6か月間 80時間
業務遂行性 施設内 業務中 作業中
中断中
準備中・後始末中
緊急時
私的行為を除き、業務災害
業務外 休憩中
作業時間前後
設備の欠陥は、業務災害
施設外 出張中
外勤中
私的行為を除き、業務災害
保険給付  通則 第7条〔保険給付〕 ×第8条〔給付基礎日額〕
×第8条の2〔休業給付基礎日額のスライド〕 第8条の3〔年金給付基礎日額のスライド〕 ×第8条の4〔一時金たる保険給付のスライド〕
第8条の5〔端数処理〕 第9条〔支給期間等〕 第10条〔死亡の推定〕
第11条〔未支給の保険給付〕 第12条〔内払〕 第12条の2〔充当〕
第12条の2の2〔支給制限〕 第12条の3〔不正受給〕 第12条の4〔第三者の行為〕
第12条の5〔退職後の権利〕 第12条の6〔公課の禁止〕 第12条の7〔保険給付に関する届出〕
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