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◇○災12条〔内払〕
【関連条文】5
@ 同一か? A 同一年金か? 内払】とみなすことができる
〔同一の年金〕(12条1項)
別人 別年金
充当(12条の2) 内払】とみなす(12条2項)
(遺族厚年,死亡に限る) 〔同一の傷病〕(12条3項)
【過去問】04
同一の年金 支給停止,減額改定 内払とみなすことができる (12条1項) (2404A)
異なる年金 受給権消滅(遺族年金は除く) 内払とみなす (12条2項) (2503A)
みなすことができる
支給を停止 その後
支払 内払
年金を停止 その後
支払 内払
給付を減額 その後
支払 内払
年金を減額 その後
支払 内払
労災保険 国民年金・厚生年金

みなす
同一の年金,異なる年金
A年金が停止 B年金
支払 内払
同一の傷病
A給付が消滅 B給付
支払 内払
同一の年金
A年金が消滅 B年金
支払 内払
労災保険 国民年金・厚生年金

厚生労働大臣以外が支給する厚生年金と国民年金の間では内払とみなされない。


別人に対し,内渡とみなされない。
第3章 保険給付  第1節 通 則 第7条〔保険給付〕 ×第8条〔給付基礎日額〕
×第8条の2〔休業給付基礎日額のスライド〕 ×第8条の3〔年金給付基礎日額のスライド〕
×第8条の4〔一時金たる保険給付のスライド〕 第8条の5〔端数処理〕
第9条〔支給期間等〕 第10条〔死亡の推定〕
第11条〔未支給の保険給付〕 第12条〔内払〕
第12条の2〔充当〕 第12条の2の2〔支給制限〕
第12条の3〔不正受給〕 第12条の4〔第三者の行為〕
第12条の5〔退職後の権利〕 第12条の6〔公課の禁止〕
第12条の7〔保険給付に関する届出〕
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