(2506B) 《遺族厚年 → 障害厚年》
遺族厚生年金の受給権者が障害厚生年金の受給権を取得し,障害厚生年金の支給を選択した場合に,《遺族厚生年金》の支給を
停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として《遺族厚生年金》の支払が行われたとき,その支払われた《遺族厚生年金》は,『障害厚生年金』の【
内払】とみなす
(法39条1項)。
(2506A) 《併合前 → 併合後の障害厚年》
障害等級1級又は2級の障害厚生年金の受給権者が,新たに障害等級1級又は2級に該当する障害を受け
,厚生年金保険法48条1項の規定に基づいて,前後の障害を併合した障害の程度による新たな『障害厚生年金』の受給権を取得した場合に,従前の障害厚生年金の受給権が
消滅した月の翌月以後の分として,従前の障害厚生年金の支払が行われたとき,その支払われた従前の《障害厚生年金》は,新たな『障害厚生年金』の【
内払】とみなす
(法39条1項)。
(2506C) 《老齢厚年 → 停止》
老齢厚生年金の受給権者に対し,在職老齢年金の仕組みにより,年金の支給を
停止すべき事由が生じたにもかかわらず,その
停止すべき期間の分として年金が支払われたとき,その支払われた年金は,その後に支払うべき年金の【
内払】とみなすことができる
(法39条2項)。
(2506D) 《寡婦年金 → 老齢厚年》@
同一人に対して国民年金法による《寡婦年金》の支給を
停止して60歳台前半の『老齢厚生年金』を支給すべき場合に,老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として《寡婦年金》の
支払が行われたとき,その寡婦年金は,『老齢厚生年金』の【
内払】とみなすことができる
(法39条3項)。
(1605E) 《障害基礎 → 遺族厚年》A
障害基礎年金の受給権者が遺族厚生年金の受給権を取得し,遺族厚生年金の支給を選択した場合に,支給
停止されるべき《障害基礎年金》の支払が行われたとき,その支払われた額について,『遺族厚生年金』の【
内払】とみなすことができる
(法39条3項)。
(1203A) 《国民年金 → 厚生年金》B
同一人に対して,国民年金法による年金たる給付を支給
停止し,厚生年金保険法による年金たる保険給付を支給すべき場合に,厚生年金保険法による年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた月の翌月以降の分として国民年金法による年金たる給付の支払いが行われたとき,その支払い分について厚生年金保険法による年金たる保険給付の【
内払】とみなすことができる
(法39条3項)。
(0603A) 《国民年金 → 厚生年金》C
同一人に対して国民年金法による年金たる給付の支給を
停止して年金たる保険給付
(厚生労働大臣が支給するものに限る)を支給すべき場合に,年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として同法による年金たる給付の支払いが行われたとき,その支払われた同法による年金たる給付は,年金たる保険給付の【
内払い】とみなすことができる
(法39条2項)。
(2506E) 《障害共済年金 ≠ 遺族厚生年金》(廃止)
同一人に対して共済組合が支給する《障害共済年金》の支給を
停止して『遺族厚生年金』を支給すべき場合に,『遺族厚生年金を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として《障害共済年金》の
支払が行われたとき,その《障害共済年金》は,『遺族厚生年金』の《
内払》とみなすことが[できない
](法39条)。