前に   次へ
厚39条〔内払〕
【関連条文】5
@ 同一か? A 同一年金か? 内払】とみなすことができる
〔同一の年金〕(厚39条2項) (2506C) 《老齢厚年 → 停止》
別人 別年金 〔国年 → 厚年〕(厚39条3項) (2506D) 《寡婦年金 → 老齢厚年》
(1605E) 《障害基礎 → 遺族厚年》
(1403C) (26厚4) 充当】する(厚39条の2) 内払】とみなす(厚39条1項) (1203A) (0603A) 《国民年金 → 厚生年金》
(1603A) 《遺族厚年 → 遺族厚年》  ことができる (2506B)《遺族厚年 → 障害厚年》
(遺族厚年、死亡に限る) (2506A) 《併合前 → 併合後の障害厚年》
(2302E) 《障害厚年 ≠ 遺族厚年》 (則89条の2) (2506E) 《障害共済年金 ≠ 遺族厚生年金》
【過去問】08
みなすことができる
支給を停止 その後
支払 内払
年金を停止 その後
支払 内払
給付を減額 その後
支払 内払
年金を減額 その後
支払 内払
労災保険 国民年金・厚生年金

みなす
同一の年金、異なる年金
A年金が停止 B年金
支払 内払
同一の傷病
A給付が消滅 B給付
支払 内払
同一の年金
A年金が消滅 B年金
支払 内払
労災保険 国民年金・厚生年金

厚生労働大臣以外が支給する厚生年金と国民年金の間では内払とみなされない。


別人に対し、内渡とみなされない。
厚生年金  第1節 通則 国民年金  第1節 通則
第32条〔保険給付の種類〕 第15条〔給付の種類〕
第33条〔裁定〕 ×第16条〔裁定〕
第34条〔調整期間〕 第16条の2〔調整期間〕
×第35条〔端数処理〕 第17条〔端数処理〕
第36条〔支給期間・支払期月〕 第18条〔年金の支給期間・支払期月〕
第36条の2〔2月期支払の加算〕 第18条の2〔2月期支払の加算〕
第18条の3〔死亡の推定〕
第18条の4〔失踪宣告の場合〕
第37条〔未支給の保険給付〕 第19条〔未支給年金〕
第38条〔併給の調整〕 第20条〔併給の調整〕
第38条の2〔支給停止の申出〕 第20条の2〔支給停止の申出〕
第39条〔内払〕 第21条〔内払〕
第39条の2〔充当〕 ×第21条の2〔充当〕
第40条〔第三者の行為〕 第22条〔第三者の行為〕
×第40条の2〔不正利得の徴収〕 ×第23条〔不正利得の徴収〕
第41条〔受給権の保護・公課の禁止〕 第24条〔受給権の保護〕
第25条〔公課の禁止〕
前に   次へ