△
災12条の2〔充当〕
年金たる保険給付を受ける権利を有する者が
死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず,その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の
過誤払が行われた場合において,当該過誤払による返還金に係る債権
(以下この条において「返還金債権」という)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき保険給付があるときは,厚生労働省令で定めるところにより,当該保険給付の
支払金の金額を当該
過誤払による返還金債権の金額に【
充当】することができる。
○
厚39条の2〔充当〕
年金たる保険給付の受給権者が
死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず,その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の
過誤払が行われた場合において,当該過誤払による返還金に係る債権
(以下「返還金債権」という)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金たる保険給付があるときは,厚生労働省令で定めるところにより,当該年金たる保険給付の
支払金の金額を当該
過誤払による返還金債権の金額に【
充当】することができる。
×
国21条の2〔充当〕
年金給付の受給権者が
死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず,その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の
過誤払が行われた場合において,当該過誤払による返還金に係る債権
(以下この条において「返還金債権」という)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金給付があるときは,厚生労働省令で定めるところにより,当該年金給付の
支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に【
充当】することができる。
×
船44条〔充当〕
年金たる保険給付を受ける権利を有する者が
死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず,その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の
過誤払が行われた場合において,当該過誤払による返還金に係る債権
(以下この条において「返還金債権」という)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金たる保険給付があるときは,厚生労働省令で定めるところにより,当該年金たる保険給付の
支払金の金額を当該
過誤払による返還金債権の金額に【
充当】することができる。
則89条の2〔法第39条の2の規定による充当を行うことができる場合〕
法第39条の2の規定による年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への
充当は,次の各号に掲げる場合に行うことができる。
@ 年金たる保険給付の受給権者の死亡を支給事由とする
遺族厚生年金(当該年金たる保険給付と同一の実施機関が支給するものに限る)の受給権者が,当該年金たる保険給付の受給権者の
死亡に伴う当該年金たる保険給付の支払金の金額の
過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
A
遺族厚生年金の受給権者が同一支給事由に基づく他の遺族厚生年金(同一の実施機関が支給するものに限る)の受給権者の
死亡に伴う当該遺族厚生年金の支払金の金額の
過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。