(01厚2)
《保険給付の額》
政府は,財政の現況及び見通しを
作成するに当たり,厚生年金保険事業の財政が,財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な
積立金(年金特別会計の厚生年金勘定の積立金及び厚生年金保険法79条の2に規定する実施機関積立金をいう)を政府等が保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合,〔
保険給付の額〕を調整するものとされている
(法34条1項)。
(2206D) 《開始年度》
政府は,厚生年金保険事業の財政の長期にわたる均衡を保つため,保険給付の額を調整することとし,当該調整期間の
開始年度を政令により[平成17年度
:×平成18年度]と定めた
(法34条1項)。
(0508D) 《給付水準の下限》
国民年金法による年金たる給付及び厚生年金保険法による年金たる保険給付については,モデル年金の
所得代替率が100分の
50を上回ることとなるような給付水準を将来にわたり確保するものとされている
(平16法附則2条1項)。 この
所得代替率の分母の基準となる額は,当該年度の前年度の
男子被保険者の平均的な標準報酬額に相当する額から当該額に係る公租公課の額を控除して得た額に相当する額である
(平16法附則2条1項3号)。