(03国1)
《マクロ経済スライド》@
政府は,国民年金法4条の3第1項の規定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり,国民年金事業の財政が,
財政均衡期間の終了時に〔
給付の支給に支障が生じない〕ようにするために必要な年金特別会計の国民年金勘定の
積立金を保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合,年金たる給付
(付加年金を除く)の額を〔
調整〕するものとし,政令で,給付額を〔調整〕する期間の〔開始年度〕を定める
(法16条の2第1項)。
(18国1)
《マクロ経済スライド》A
政府は,国民年金法の規定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり,〔
国民年金事業の財政〕が,〔
財政均衡期間〕の終了時に〔
給付の支給〕に支障が生じないようにするために必要な〔
積立金〕を保有しつつ当該〔財政均衡期間〕にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には,年金たる給付の額
(以下給付額という)を〔
調整〕するものとし,政令で,給付額を〔調整〕する期間の開始年度を定めるものとする
(法16条の2第1項)。
(14国2)
《年金額》
そのため,少なくとも,〔
5〕年ごとに行われる財政再計算期の法改正によって年金額を改定しているほか
(法4条の3第1項),第4条で規定している諸事情の変動のうち,総務省において作驤する単平均の全国〔
消費者物価〕指数が前年の指数を超え,又は下がった場合においては,その上下した比率を基準として,財政再計算期の法改正を待つことなく,
〔その翌年〕の4月以降の年金の額を改定するものである
(法16条の2第1項)。
なお,平成13年までの過去3年の全国〔消費者物価〕指数は,いずれも前年よりも低下し.累積では〔
1.7〕%の下落になっているが,年金額の改定の特例に関する法律の制定により,年金額が据え置かれている。
(1905E) 《積立金》@
政府は,国民年金事業の財政が,財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするため必要な【
積立金】を保有しつつ,当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合,年金たる給付(
付加年金を[含まない])の額を
調整するものとする
(法16条の2第1項)。
(2301D) 《積立金》A
国民年金事業の財政が,財政均衡期間の終了時に必要な【
積立金】を保有しつつ当該
財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合,年金たる給付
(付加年金を除く)の額に所要の
調整を行うものとする
(法16条の2第1項)。