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国21条〔内払〕
【関連条文】5
@ 同一か? A 同一年金か? 内払】とみなすことができる
〔同一の年金〕(国21条2項)
別人 別年金 〔厚年 → 国年〕(国21条3項)
充当(国21条の2) 内払】とみなす(国21条1項)
(遺族基礎、死亡に限る)
【過去問】04

厚生労働大臣以外が支給する厚生年金と国民年金の間では内払とみなされない。


別人に対し、内渡とみなされない。

別人に対する処理
本人 弁済すべき者(遺族
死亡で消滅 遺族年金
過誤払 充当
返還金債権

国年と厚年との間では充当できない




給付 第15条〔給付の種類〕 ×第16条〔裁定〕 第16条の2〔調整期間〕
支給 第17条〔端数処理〕 第18条〔支給期間〕 第18条の2〔2月期支払の加算〕
死亡 第18条の3〔死亡の推定〕 第18条の4〔失踪宣告〕
履行 第19条〔未支給年金〕 第20条〔併給の調整〕 第20条の2〔支給停止の申出〕
みなし 第21条〔内払〕 ×第21条の2〔充当〕
保護 第22条〔第三者の行為〕 ×第23条〔不正利得の徴収〕 第24条〔受給権〕 第25条〔公課〕
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