(2208C) 《切捨》
年金給付の支払い時に【
端数】が生じた場合に,[1円
:×50銭]未満の端数が生じたとき,[これを
切り捨てる
](法18条の2第1項)。
(2802E) 《加算》@
毎支払期月ごとの年金額の支払において,その額に1円未満の【
端数】が生じたとき,これを
切り捨てるものとされているが
(法18条の2第1項),毎年[3月
:×4月]から翌年[2月
:×3月]までの間において切り捨てた金額の合計額
(1円未満の端数は,切り捨てた額)については[当該
2月:×次年度の4月]の支払期月の年金額に
加算して支払うものとされている
(法18条の2第2項)。
(0509D) 《加算》A
毎支払期月ごとの年金額の支払において,その額に1円未満の【
端数】が生じたとき,これを
切り捨てる
(法18条の2第1項)。 また,毎年3月から翌年2月までの間において,切り捨てた金額の合計額
(1円未満の端数は,切り捨てた額)については,これを当該
2月の支払期月の年金額に
加算して支払う
(法18条の2第2項)。