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国18条の4〔失踪宣告の場合〕
◇【関連条文】
 【失踪宣告】では,7年後が死亡日。  生計維持関係等は,行方不明となった日を死亡日とする。 ← 納付要件は,行方不明となった日の前日で判断。
 遺族基礎年金の額の加算の対象となる者の身分関係,年齢及び障害の程度は,〔死亡したとみなされた日〕において判断する。
【過去問】03
失踪宣告の判断時期 生計維持関係,被保険者の資格,保険料納付済期間 行方不明となった日 (当時)
身分関係,年齢,障害の程度 死亡したとみなされる日(7年後)




給付 第15条〔給付の種類〕 ×第16条〔裁定〕 第16条の2〔調整期間〕
支給 第17条〔端数処理〕 第18条〔支給期間〕 第18条の2〔2月期支払の加算〕
死亡 第18条の3〔死亡の推定〕 第18条の4〔失踪宣告〕
履行 第19条〔未支給年金〕 第20条〔併給の調整〕 第20条の2〔支給停止の申出〕
みなし 第21条〔内払〕 ×第21条の2〔充当〕
保護 第22条〔第三者の行為〕 ×第23条〔不正利得の徴収〕 第24条〔受給権〕 第25条〔公課〕
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