(1802E) 《失踪宣告》
【
失踪宣告】があったときは,行方不明になってから[
7年:×5年]を経過した日に
死亡したものとみなされる
(民法31条)。
(0205C) 《納付要件》@
【
失踪の
宣告】を受けたことにより死亡したとみなされた者に係る遺族基礎年金の支給に関し,死亡とみなされた者についての保険料
納付要件は,行方不明となった日〔の
前日〕において判断する
(法18条の4)。
(2602C) 《納付要件》A
民法の規定による【
失踪宣告】があり,
行方不明になってから7年を経過した日が死亡日とみなされた場合,死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用における生計維持関係,被保険者資格及び保険料納付要件について,
行方不明になった日を
死亡日として取り扱う
(法18条の4)。
(0705B) 《失踪宣告》
失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者の子に対する遺族基礎年金は,失踪の宣告を受けた日において子の年齢が18歳に達する日以後の最初の3月31日に達している場合で,失踪の宣告を受けた者の所在が明らかでなくなった日が,18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間であれば,その日まで遖って受給[できない
](法18条の4)。