○国18条の4〔失踪宣告の場合〕
【失踪の宣告】を受けたことにより死亡したとみなされた者に係る死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については,第37条,第37条の2,第49条第1項,第52条の2第1項及び第52条の3第1項中「死亡日」とあるのは「行方不明となつた日」とし,「死亡の当時」とあるのは「行方不明となつた当時」とする。 ただし,受給権者又は給付の支給の要件となり,若しくはその額の加算の対象となる者の身分関係,年齢及び障害の状態に係るこれらの規定の適用については,この限りでない。
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◇【関連条文】
則75条〔保険料免除に関する届出〕
第一号被保険者は,法第八十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つたときは,当該〔事実があつた日から14日以内〕に,次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。この場合において,当該届書に基礎年金番号を記載するときは,当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし,厚生労働大臣が法第八十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つたことを確認したときは,この限りでない。
@ 氏名,生年月日及び住所
A 保険料の免除理由及びそれに該当した年月日
B 個人番号又は基礎年金番号
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【失踪宣告】では,7年後が死亡日。 生計維持関係等は,行方不明となった日を死亡日とする。 ← 納付要件は,行方不明となった日の前日で判断。
遺族基礎年金の額の加算の対象となる者の身分関係,年齢及び障害の程度は,〔死亡したとみなされた日〕において判断する。 |
【過去問】03
(1802E) 《失踪宣告》
【 失踪宣告】があったときは,行方不明になってから[ 7年:×5年]を経過した日に 死亡したものとみなされる (民法31条)。
(0205C) 《納付要件》@
【 失踪の 宣告】を受けたことにより死亡したとみなされた者に係る遺族基礎年金の支給に関し,死亡とみなされた者についての保険料 納付要件は,行方不明となった日〔の 前日〕において判断する (法18条の4)。
(2602C) 《納付要件》A
民法の規定による【 失踪宣告】があり, 行方不明になってから7年を経過した日が死亡日とみなされた場合,死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用における生計維持関係,被保険者資格及び保険料納付要件について, 行方不明になった日を 死亡日として取り扱う (法18条の4)。
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失踪宣告の判断時期 |
生計維持関係,被保険者の資格,保険料納付済期間 |
行方不明となった日 (当時) |
身分関係,年齢,障害の程度 |
死亡したとみなされる日(7年後) |
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