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国19条〔未支給年金〕
【関連条文】5
〔未支給年金〕 @誰が(3親等内) ← 順位あり   A生計を同じく ← 生計維持は不要   B自己の名で ← 全額・全員分

支払期月
死亡

支払期月
1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月
  未支給分
 未支給の給付は,労災・雇用では,兄弟姉妹まで。  国年・厚年では,3親等内の親族も。
【過去問】18
未支給の年金(失業)給付

これらの者以外の3親等内の親族
国年 含む (国19条1項)
厚年 (厚37条1項)
労災 含まない (災11条1項)
雇用 (雇10条の3第1項)
従来,兄弟姉妹までだったが,平成26年4月から,3親等内に拡大された。




給付 第15条〔給付の種類〕 ×第16条〔裁定〕 第16条の2〔調整期間〕
支給 第17条〔端数処理〕 第18条〔支給期間〕 第18条の2〔2月期支払の加算〕
死亡 第18条の3〔死亡の推定〕 第18条の4〔失踪宣告〕
履行 第19条〔未支給年金〕 第20条〔併給の調整〕 第20条の2〔支給停止の申出〕
みなし 第21条〔内払〕 ×第21条の2〔充当〕
保護 第22条〔第三者の行為〕 ×第23条〔不正利得の徴収〕 第24条〔受給権〕 第25条〔公課〕
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