(0607E) 《未支給》
老齢基礎年金の受給権を有する者が65歳以後の繰下げ待機期間中に死亡した時に支給される未支給年金は,その者の配偶者,子,父母,孫,祖父母又は兄弟姉妹〔、三親等内の親族〕以外は請求できない
(法19条1項)。
(2003D) 《後妻の死亡》@
遺族基礎年金の受給権者が
死亡した場合,その者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり,又はその額の加算の対象となっていた被保険者又は被保険者であった者の
子も【
未支給】の年金を請求することができる
(法19条2項)。
(2501D) 《後妻の死亡》A
遺族基礎年金の受給権者である
妻が
死亡した場合の未支給の年金について,
妻の死亡の当時,当該遺族基礎年金の支給の要件となり,又はその額の加算の対象となっていた被保険者又は被保険者であった者の
子は,当該妻と養子縁組をしていなくても,【
未支給】の年金の支給を請求することができる子とみなされる
(法19条2項)。
(0310E) 《後妻の死亡》B
第1号被保険者である夫の甲は,前妻との間の実子の乙,再婚した妻の丙,丙の連れ子の丁と4人で暮らしていたところ甲が
死亡した。丙が,子のある妻として【遺族基礎年金】を受給していたが,その後,妻丙も
死亡した。丙が受け取るはずであった当該遺族基礎年金が【
未支給年金】となっている場合,子丁は(丙の相続人として)当該
未支給年金を受給することができるが,乙(甲の
子)も当該
未支給年金を受給することが[できる
](法19条2項)。
(1307A) 《生計を同じく》
年金給付の受給権者が死亡した場合に,【
未支給年金】があるとき,その者の配偶者,子,父母,孫,祖父母又は兄弟姉妹で,その者の死亡当時その者と
生計を同じくしていた者は,その【
未支給年金】の支給を請求することができる
(法19条1項)。
(1903D) 《生計を同じく》
年金給付の受給権者が死亡した場合で,その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるとき,自己の名で,その【
未支給年金】の支給を請求することができる者は,その者の配偶者,子,父母,孫,祖父母又は兄弟姉妹〔又はこれらの者以外の三親等内の親族〕であって,当該受給権者の死亡当時その者により
生計を[
同じくして
:×維持されて]いた者に限る
(法19条1項)。
(2909E) 《生計を同じく》
65歳に達したときに老齢基礎年金の受給資格を満たしていたが,裁定を受けていなかった68歳の夫が
死亡した場合,
生計を同じくしていた65歳の
妻は,夫が受け取るはずであった老齢基礎年金を【
未支給年金】として受給することができる。この場合,夫が受け取るはずであった老齢基礎年金は,
妻自身の名で請求し,夫が65歳に達した日の属する月の翌月分から死亡月の分までの受け取るはずであった年金を受け取ることになる
(法19条1項)。
(2610E) 《生計を同じく》
介護老人保健施設に入所中の老齢基礎年金の受給権者が平成26年4月11日に死亡し,その者に支給すべき年金でまだ
支給していない年金がある場合に死亡した受給権者の親族が
姪のみであった。姪が受給権者の面倒をみるために定期的に施設へ訪問し,日常生活に係る施設からの指示連絡等についても対応しており,施設入所前は死亡した受給権者と同居していた場合,受給権者の現住所が施設となっており,住民票の住所が異なるときでも,姪は受給権者と死亡当時
生計を
同じくしていたとみなされ,自己の名で【
未支給年金】を請求することができる
(法19条1項)。
(2805C) 《生計を同じく》
年金給付の受給権者が
死亡した場合に,その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるとき,その【
未支給】の年金について,[
生計を同じくしてた3親等内の親族は,自己の名で支給を請求できる
:×相続人に相続される](法19条1項)。
(0204C) 《3親等内》
障害基礎年金の受給権者が死亡し,その者に支給すべき障害基礎年金でまだその者に支給しなかったものがあり,その者の死亡の当時その者と
生計を同じくしていた遺族がその者の従姉弟しかいなかった場合,当該
従姉弟は,自己の名で,その【
未支給】の障害基礎年金を請求することが[できない
](法19条1項)。
(2705A) 《支給決定》
国民年金法19条1項に規定する【
未支給年金】を受給できる遺族は,厚生労働大臣による【
未支給年金】の支給決定を[受けるまでは],【
未支給年金】に係る請求権を確定的に[取得したということはできず],厚生労働大臣に対する支給請求とこれに対する処分を経ないで訴訟上,【
未支給年金】を請求[できない
](最判平7.11.7)。
(1803D) 《裁定なし》
老齢基礎年金の受給権者が裁定請求をしないまま死亡した場合,【
未支給年金】を請求することができる
(法19条3項)。
(0107C) 《順位》
【
未支給】の年金を受けるべき者の
順位は,死亡した者の配偶者,子,父母,孫,祖父母,兄弟姉妹及びこれらの者以外の3親等内の親族の
順位とされている
(令4条の3の2)。
(2408C) 《同順位者》
【
未支給】の年金を受けるべき同順位者が2人以上あるとき,その1人のした請求は,
全員のためその全額につきしたものとみなし,その1人に対してした支給は,
全員に対してしたものとみなす
(法19条5項)。
(2909A) 《2月分のみ》@
老齢基礎年金の支給を受けている者が平成29年2月27日に死亡した場合,未支給年金請求者は,死亡した者に支給すべき年金でまだその者に支給されていない同年
〈×1月分と〉2月分の年金を
未支給年金として請求することができる
(法18条1項)。
(0510E) 《6月分のみ》A
老齢基礎年金を受給している者が,令和5年6月26日に死亡した場合,未支給年金を請求する者は,死亡した者に支給すべき年金でまだその者に支給されていない同年
〈×5月分と〉6月分の年金を未支給年金として請求することができる
(法19条1項)。
(0506B) 《老基+老厚》
未支給の年金の支給の請求は,老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有していた場合に,未支給の年金の支給の請求を行う者が当該受給権者の死亡について厚生年金保険法37条1項の請求を行うことができる者であるとき,当該請求に併せて行わなければならない
(法19条1項)。
(0706E) 《未支給年金》
繰下げ待機中の老齢基礎年金の受給権者が,年金を請求せずに70歳に達した日後に死亡した場合に,遺族が未支給年金を請求する時は,特例的な繰下げみなし増額は適用されず,年金の支給を受ける権利が時効消滅していない過去5年分に限って支給されることになる
(法19条1項)。