(0206E) 《給付の種類》
給付の
種類として,被保険者の種別のいかんを問わず,加入実績に基づき支給される老齢基礎年金,〔そうとは言えない〕
障害基礎年金及び遺族基礎年金と,第1号被保険者としての加入期間に基づき支給される付加年金,寡婦年金及び[死亡一時金
:×脱退一時金]があり,そのほかに国民年金法
附則上の給付として特別一時金及び[脱退一時金
:×死亡一時金]がある
(法15条)。
(2406A) 《経過措置》
【
脱退一時金】は,日本国籍を有しない者を対象とする当分の間の
経過措置であり,国民年金法附則に規定されている
(法附則9条の3の2第1項)。
(1608A) 《脱退一時金》
【脱退一時金】は,平成6年11月9日時点で日本国内に住所を有しない者には支給されないが,同日に国民年金の被保険者であった者及び同日以後国民年金の被保険者となった者には支給される
(平6法附則8条1項)。
(2106B) 《脱退一時金》
遺族基礎年金
(旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金の裁定替えされた遺族基礎年金を除く)の受給権を有したことがある者は,
脱退一時金の支給要件を満たした場合,当該【
脱退一時金】の支給を請求することが[できる
](法附則9条の3の2第1項)(令14条の3)。
(1608D) 《6か月》@
【
脱退一時金】の額は,請求の日の属する月の
前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る請求の日の前日における保険料納付済期間の月数と保険料
半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数とを合算した月数が
6か月以上ある場合にその期間に応じて,定める額とする
(法附則9条の3の2第3項)。
(1908E) 《6か月》A
【
脱退一時金】の要件の一つとして,請求日の前日において請求の日の属する月の
前月までの第1号被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数,保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数,保険料
半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が
6か月以上あることが必要である
(法附則9条の3の2第1項)。
(2908C) 《6か月》B 3 + 6×1/2 = 6
【
脱退一時金】の請求について,日本国籍を有しない者が,請求の日の前日において請求の日の属する月の
前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数を
3か月及び保険料
半額免除期間の月数を
6か月有する場合,この者は,当該請求に必要な保険料の納付の
要件を満たしている
(法附則9条の3の2第1項)。
(2202A) 《6か月》C 3 + 4×1/4 = 4 不足
【
脱退一時金】の支給について,請求の日の属する月の[
前月]までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を
3か月及び保険料
4分の3免除期間を
4か月有する者であって,法所定の
要件を[満たさないので],その
請求をすることが[できない
](法附則9条の3の2第1項)。
(2302C) 《脱退一時金》
厚生年金保険法に規定する【
脱退一時金】の支給を受けることができる者でも,所定の要件を満たしていれば,国民年金法に規定する【
脱退一時金】の支給を請求することができる
(法附則9条の3の2第1項)。
(2004B) 《被保険者》
日本国籍を有しない者であって,被保険者である者は,《脱退一時金》を請求することが[できない
](法附則9条の3第1項)。
(2106D) 《任意脱退》
第1号被保険者は,保険料滞納により老齢基礎年金の受給資格を得ることができなくなった場合,任意脱退の承認の申請をすることは[できない
](旧法10条)。
(2106E) 《任意脱退》
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって,被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができるものが,任意加入しなかった期間
(合算対象期間)は,任意脱退の規定の適用については,被保険者期間と[みなされる
](旧法10条)。
(2406E) 《障害基礎年金》@
《
脱退一時金》は,
障害基礎年金の受給権を有したことがあるときは支給されない
(法附則9条の3の2第1項2号)。
(3010B) 《障害基礎年金》A
障害基礎年金の受給権者であって,当該障害基礎年金の支給を停止されている場合,《
脱退一時金》の支給を請求することが[できない
](法附則9条の3の2第1項)。
(0204B) 《国内住所》
第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を
6か月以上有する日本国籍を有しない者
(被保険者でない者に限る)が,日本
国内に
住所を有する場合,《
脱退一時金》の支給を受けることはできない
(法附則9条の3の2第1項)。
(1310B) 《2年経過》@
【脱退一時金】を請求することができるのは,最後に被保険者の資格を喪失した日から
2年を経過[する前
:×した日以後]である
(法附則9条の3の2第1項3号)。
(2301C) 《2年経過》A
【
脱退一時金】の支給要件の1つとして,最後に被保険者の資格を喪失した日
(同日に日本国内に住所を有していた者は,その後初めて日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して
2年を経過している[ときは請求できない
](法附則9条の3の2第1項)。
(1202E) 《2年経過》B
日本国内に住所を有していた日本国籍を有しない者が第1号被保険者の資格を喪失した日より後に初めて日本国内に
住所を有しなくなった日から起算して
2年を経過しているときは,【
脱退一時金】の支給の請求ができない
(法附則9条の3の2第1項3号)。
(0403C) 《2年経過》C
【
脱退一時金】の支給の請求に関し,最後に被保険者の資格を喪失した日に日本国内に住所を有していた者は,同日後初めて,日本国内に
住所を有しなくなった日から起算して
2年を経過するまでに,その支給を請求しなければならない
(法附則9条の3の2第1項3号)。
(2406B) 《6段階》
【
脱退一時金】の支給額は,第1号被保険者としての保険料納付済期間等に応じて,
6段階に区分されている
(法附則9条の3の2第3項)。
(2002C) 《支給の効果》@
【
脱退一時金】の支給を受けたとき,支給を受けた者は,その額の計算の基礎となった第1号被保険者としての被保険者であった期間は,
被保険者でなかったものとみなされる
(法附則9条の3の2第4項)。
(2406C) 《支給の効果》A
【
脱退一時金】の支給を受けたとき,その額の計算の基礎となった第1号被保険者であった期間は,
被保険者でなかったものとみなされる
(法附則9条の3の2第4項)。
(2508D) 《支給の効果》B
20歳から23歳まで会社に就職し厚生年金保険に加入していた女性が,23歳で会社を退職する際に当該期間に該当する【
脱退手当金】を受給した。その後現在まで国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間がない場合,現在において【脱退手当金】を受給した期間は《
合算対象期間》とは[されない
](昭60法附則8条5項7号)。
(2203B) 《改定》
【
脱退一時金】の額は,改定率の改定による自動改定
(賃金・物価スライド)の対象とされないが,保険料の額の引上げに応じて,毎年度
改定される
(法附則9条の3の2第8項)。
(2802B) 《脱退一時金》
納付された保険料に係る直近の月が平成18年度以降の年度に属する月である場合の【
脱退一時金】は,対象月数に応じて金額が定められており,その金額は,国民年金法附則9条の3の2の規定により,毎年度,[平成17年度の
脱退一時金の額
:×前年度の額]に当該年度に属する月分の保険料の額の[平成17年度
:×前年度]に属する月分の保険料の額に対する比率を乗じて得た額を基準として,政令で定める
(法附則9条の3の2第8項)。
(0308E) 《脱退一時金》
第1号被保険者として令和3年6月まで50か月保険料を納付した外国籍の者が,令和3年8月に脱退一時金を請求した場合,受給できる【
脱退一時金】の額は,16, 610円に2分の1を乗じて得た額に48を乗じて得た額となる
(法附則9条の3の2第3項)(令14条の3の2)。
(2109C) 《退職一時金》
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間のうち,共済組合が支給した【
退職一時金】であって政令で定めるものの計算の基礎となった期間は,
合算対象期間とされる場合がある
(昭60法附則8条5項7号の2)。
(0210C) 《脱退一時金》
日本国籍を有しない60歳の者
(昭和35年4月2日生)は,平成7年4月から平成9年3月までの2年間,国民年金第1号被保険者として保険料を納付していたが,当該期間に対する【
脱退一時金】を受給して母国へ帰国した。この者が,再び平成23年4月から日本に居住することになり,60歳までの8年間,第1号被保険者として保険料を納付した。この者は,老齢基礎年金の受給資格期間を[満たさない
](法附則9条の3の2第4項)。
(2109B) 《脱退手当金》
昭和61年3月31日までに旧船員保険法による脱退手当金を受けた者が,昭和61年4月1日の施行日から65歳に達する日の前日までの間に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至った場合におけるその者の当該【
脱退手当金】の計算の基礎になった期間のうち昭和36年4月1日以後の期間に係るものは,
合算対象期間とされる
(昭60法附則8条5項7号)。
(2508D) 《脱退手当金》
20歳から23歳まで会社に就職し厚生年金保険に加入していた女性が,23歳で会社を退職する際に当該期間に該当する【
脱退手当金】を受給した。その後現在まで国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間がない場合,現在において【
脱退手当金】を受給した期間は《
合算対象期間》とは[されない
](昭60法附則8条5項7号)。
(2106C) 《特別一時金》
昭和61年4月1日において,障害福祉年金からいわゆる裁定替された障害基礎年金,旧国民年金法による障害年金,旧厚生年金保険法による障害年金,その他の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものを受ける権利を有し,かつ,当該障害年金等を受ける権利を有するに至った日
(一部の障害年金は,政令で定める日)から昭和61年3月31日までの期間に旧国民年金法に規定する保険料納付済期間を有する者
(一部の者は除く)は,【
特別一時金】の支給を請求することができる
(昭60法附則94条1項)。
(1608B) 《特別一時金》
昭和61年4月1日において,障害年金等を受ける権利を有し,その権利を有するに至った日から昭和61年3月31日までの期間に,旧国民年金法の任意加入被保険者としての保険料納付済期間を有する者は,【
特別一時金】の支給を請求することができる
(昭60法附則94条1項)。