(0401A) 《老厚+老基》@
老齢基礎年金と老齢厚生年金は,受給権者が65歳に達していれば,
併給される
(法38条1項)(法附則17条)。
(1204A) 《老厚+老基》A
老齢厚生年金と老齢基礎年金のように,同一人に2つ以上の年金の受給権が発生することがある場合,[
併給される
](法38条1項前括弧)。
(1204B) 《老厚+老基》B
厚生年金保険法の年金たる保険給付と同一の支給事由に基づいて支給される国民年金法による年金たる給付は,支給要件を搆たしているとき,[
併給される
](法38条1項前括弧)。
(1406B) 《老厚+退共》
老齢厚生年金は,同一の事由に基づいて支給される退職共済年金の受給権が生じた場合,[
支給される
](法38条1項括弧)。
(2403C) 《老厚+障基》@
遺族厚生年金は,老齢基礎年金及び付加年金又は障害基礎年金と
併給できる
(法38条)。
(0401C) 《老厚+障基》A
障害基礎年金と老齢厚生年金は,受給権者が65歳に達していれば,
併給される
(法38条1項)(法附則17条)。
(1808B) 《老厚+障基》B
受給権者が65歳に達しているときの障害基礎年金については,原則として,障害基礎年金と老齢厚生年金,障害基礎年金と遺族厚生年金
(経過的寡婦加算を除く),それぞれ
併給できる
(法38条、38条の2)。
(2403A) 《老厚+遺基》
老齢厚生年金は,老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金と
併給できるが,遺族基礎年金とは
併給できない
(法38条)。
(1610E) 《老厚+遺基》
【老齢厚生年金】は,その受給権者が他の年金たる保険給付,国民年金法による年金たる給付又は被用者年金各法による年金たる給付を受けることができることとなったとき,[その間
:×6年間],支給が
停止される
(法38条1項)。
(1204E) 《障厚+遺共》
障害厚生年金の受給権を有する65歳の者が,配偶者の死亡により被用者年金各法による遺族共済年金の受給権を取得するに至ったとき,障害厚生年金は支給停止となるが,その後支給を停止された部分の一部を
解除する申請を行うことは[できない
](法38条)。
(1808A) 《障厚+障共》
受給権者が65歳に達しているときの共済組合等の年金給付については,原則として退職共済年金と老齢厚生年金,遺族厚生年金と遺族共済年金,同一の支給事由に基づく障害厚生年金と障害共済年金は,[
併給できない
](法38条1項)。
(0401B) 《障厚+老基》
老齢基礎年金と障害厚生年金は,厚生年金保険法38条1項及び同法附則17条の規定によってどちらか一方の年金の支給が
停止される
(法38条1項)(法附則17条)。
(1808D) 《障厚+老基》 不可
受給権者が65歳に達しているときの老齢基礎年金については,原則として
〈×老齢基礎年金及び付加年金と遺族厚生年金(経過的寡婦加算を除く)〉,老齢基礎年金と障害厚生年金
〈×,老齢基礎年金と配偶者に対する老齢厚生年金の2分の1相当額(加給年金額を控除した額の2分の1相当額に加給年金額を加算した額)及び遺族厚生年金の3分の2相当額(経過的寡婦加算を含む)〉は,[
併給できない
](法38条の2第1項)
(2304A) 《障厚+障基》
障害厚生年金は
,〈×老齢基礎年金及び付加年金並びに〉当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金と併給できるが,〔老齢基礎年金及び付加年金並びに〕遺族基礎年金とは
併給できない
(法38条)。
(3005D) 《障厚+障基》
【障害
厚生年金】及び当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく【障害
基礎年金】の受給権者が
60歳に達して
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した場合,当該障害厚生年金と当該特別支給の老齢厚生年金は併給されないのでどちらか一方の選択になるが,[
特別支給の老齢厚生年金と障害基礎年金は併給されない
](法38条1項)(法附則17条)。
(0401E) 《障厚+遺基》
遺族基礎年金と障害厚生年金は,厚生年金保険法38条1項及び同法附則17条の規定によってどちらか一方の年金の支給が停止される
(法38条1項)(法附則17条)。
(1204C) 《遺厚+老基》@
遺族厚生年金の受給権者である妻が。65歳未満の場合,その者の老齢基礎年金及び付加年金は遺族厚生年金と併給されない。妻が65歳以上のとき,遺族厚生年金と老齢基礎年金は併給されるが,付加年金は[
併給される
](法38条1項後)。
(2809B) 《遺厚+老基》A
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が65歳になり,老齢基礎年金の受給権を取得したとしても,それらは併給されないため,いずれか一方のみを受給することができるが,遺族厚生年金の受給権者が65歳になり,老齢基礎年金の受給権を取得したとき,それらの
両方を受給することができる
(法38条)。
(2403E) 《遺厚+老厚》
遺族厚生年金
(基本となる年金額の3分の2に相当する額)と老齢厚生年金
(基本となる年金額の2分の1に相当する額)を同時に受給する場合,基礎年金については老齢基礎年金を選択することができるし,障害基礎年金を
選択することも[できる
](法38条)。
(1603E) 《遺厚+遺共》
老齢厚生年金と退職共済年金を受給している者が死亡したとき,その遺族に支給される【遺族
厚生年金】と遺族共済年金は併給されるが,障害共済年金を受給している厚生年金の被保険者が25歳で死亡したとき,その遺族に支給される【遺族
厚生年金】と遺族共済年金は
併給することができない
(法64条の2)。
(1808C) 《遺厚+旧国年》
受給権者が65歳に達しているときの遺族厚生年金と旧法との関係については,原則として,新厚生年金保険法の遺族厚生年金
(経過的寡婦加算を除く)と旧国民年金法の
〈×老齢年金又は〉障害年金
〈×,新厚生年金保険法の遺族厚生年金と旧厚生年金保険法の老齢年金の2分の1相当額〉は,[
併給できない
](昭60法附則56条1項)。
(0401D) 《遺厚+障基》
障害基礎年金と遺族厚生年金は,受給権者が65歳に達していれば,併給される
(法38条1項)(法附則17条)。
(2610C) 《遺厚+障基》
障害基礎年金の受給権者である男性が65歳で遺族厚生年金の受給権を得た場合,それぞれを
併給することができる
(法38条1項)。
(1808E) 《旧遺厚+新障基》
受給権者が65歳に達しているときの旧法との調整に関しては,旧厚生年金保険法の遺族年金と新国民年金法の
〈×老齢基礎年金又は〉障害基礎年金
〈×,新厚生年金保険法の老齢厚生年金と旧国民年金法の障害年金〉は,[
併給できない
](昭60法附則56条1項)。
(1406C) 《遺厚+旧老齢》 (A)
昭和60年改正前の厚生年金保険法による通算老齢年金については,65歳に達している受給権者が遺族厚生年金の支給を受けるとき,当該通算老齢年金の額の
2分の1に相当する額についての支給が
停止される
(昭60法附則56条6項)。
(2403B) 《旧老齢+遺族共済》 (B)
旧厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち老齢年金,通算老齢年金及び特例老齢年金は,その受給権者が遺族厚生年金若しくは厚生年金保険法による特例遺族年金又は遺族共済年金の支給を受けるとき,当該老齢年金,通算老齢年金及び特例老齢年金の額の2分の1に相当する部分の支給の
停止を行わない
(法38条)。
(0505B) 《遺厚 → 障厚》
夫の死亡による遺族基礎年金と【遺族厚生年金】を受給していた甲(
妻)が,新たに障害厚生年金の受給権を取得した。甲(
妻)が【障害厚生年金】の受給を選択すれば,夫の死亡当時,夫によって生計を維持されていた甲の
子(現在10歳)も《遺族厚生年金》が[支給されない
](法38条1項)