(2201E) 《実施機関》
保険給付を受ける権利は,その権利を有する者の請求に基づいて,[
実施機関:×厚生労働大臣]が【
裁定】する
(法33条)。
(1407B) 《脱退手当金》
社会保険事務所長は,昭和16年4月1日前に生まれた者について,その者の昭和60年改正前の厚生年金保険法による
脱退手当金を受ける権利を【
裁定】する
(昭60法附則75条)。
(2207E) 《老厚 + 遺厚》
老齢厚生年金の受給権を有する65歳以上の遺族厚生年金の受給権者が,当該【遺族厚生年金】の
裁定請求を行う場合,厚生労働大臣は,当該受給権者に対し,老齢厚生年金の【
裁定】の請求を求めることとする
(法33条、64条の2)(則60条の3)。
(2009B) 《裁定》@
60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が
65歳に達し,65歳からの老齢厚生年金の【
裁定】を受けようとする場合,新たに裁定請求書を提出する[必要がある
](則30条の2第1項)。
(1606C) 《実施機関》A
特別支給の老齢厚生年金を受給している者が
65歳に到達した場合,65歳から老齢基礎年金及び老齢厚生年金の支給を受ける場合,
実施機関に【
裁定】請求をすることを[要する
](法33条)(則30条の2)。
(3002C) 《裁定》B
特別支給の老齢厚生年金の受給権者
(第1号厚生年金被保険者期間のみを有する者とする)が
65歳に達し,65歳から支給される老齢厚生年金の【
裁定】を受けようとする場合,新たに老齢厚生年金に係る裁定の請求書を
日本年金機構に提出しなければならない
(法33条)。