(1610A) 《保険給付の種類》
厚生年金保険の【
保険給付】は,老齢厚生年金,障害厚生年金,〔障害手当金〕,遺族厚生年金の[4種類]である
(法32条2号)。
(2201A) 《保険給付の種類》
厚生年金保険法による【
保険給付】は,老齢厚生年金,障害厚生年金,障害手当金,遺族厚生年金
〈,×脱退一時金〉の[4種類]である
(法32条)。
(1909B) 《保険給付の種類》
【
保険給付】
(附則で定める給付を含む)には,老齢厚生年金,障害厚生年金及び障害手当金,遺族厚生年金,特例老齢年金
,〈×特例障害年金及び特例障害手当金〉,脱退一時金,脱退手当金がある
(法32条)。
(2908A) 《脱退一時金》
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の【
脱退一時金】は,[
合算して]6か月以上の期間がなければ受給資格を得ることはできない
(法附則30条)。
(0610E) 《脱退一時金》
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る脱退一時金については,その者の2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算し,一の期間に係る被保険者期間のみを有する者に係るものとみなして支給要件を判定する
(法32条)。
(0309C) 《脱退一時金》
ある日本国籍を有しない者について,最後に厚生年金保険の被保険者資格を喪失した日から起算して2年が経過しており,かつ,最後に国民年金の被保険者資格を喪失した日
(同日に日本国内に住所を有していた者は,同日後初めて,日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して1年が経過した。この時点で,この者が,厚生年金保険の被保険者期間を6か月以上有しており,かつ,障害厚生年金等の受給権を有したことがない場合,厚生年金保険法に定める【
脱退一時金】の請求が可能である
(法附則29条1項)。
(2106B) 《脱退一時金》
被保険者期間に平成15年4月1日前の被保険者期間がある場合の厚生年金保険の【
脱退一時金】の額を計算する場合,同日前の被保険者期間の各月の標準報酬月額に
1.3を乗じて得た額並びに同日以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額を合算して得た額を,被保険者期間の月数で除して得た額に被保険者であった期間に応じて,支給率を乗じて得た額とする
(平12法附則22条1項)。
(0608A) 《脱退一時金》
脱退一時金の支給額は,被保険者であった期間の平均標準報酬額に支給率を乗じた額である。この支給率は,最終月
(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月)の属する年の前年
10月(最終月が1月から8月までの場合は,前々年10月)の保険料率に
2分の1を乗じて得た率に,被保険者であった期間に応じて政令で定める数を乗じて得た率である。なお,当該政令で定める数の最大値は60である
(法32条)。
(0303E) 《脱退一時金》
【
脱退一時金】の額の計算に当たっては,平成15年3月31日以前の
被保険者期間については,その期間の各月の標準報酬月額に
1.3を乗じて得た額を使用する
(平12法附則22条1項)。
(0309D) 《脱退一時金》
【
脱退一時金】の額の計算における平均標準報酬額の算出に当たって,被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に再評価率を乗じることはない
(法附則29条3項)。
脱退一時金
の
支給要件
(国法附則9条の3の2)
(厚法附則29条) |
納付済期間が6月以上(1305C) |
保険料の半額 × 月数(6〜60) |
| 日本国籍なし(1305E) (1810A) |
|
| 老齢年金(2604A) ,障害年金(1810C) (0209E)
(2604C) の受給権なし |
| 資格喪失 + 国内住所なし(2004C) → 2年内(1305A) (1805C) (1810D)
(2604D) (3003E) |
(1305C) 《日本国籍》
厚生年金保険の【
脱退一時金】は,6ヶ月以上の被保険者期間がある日本国籍を有しない者に対し,保険料納付が明らかに老齢厚生年金,障害厚生年金,その他の政令で定める保険給付に結びつかない場合の措置として経過的に創設された制度であり,いかなる場合でも
日本国籍を有する者には支給されない
(法附則29条1項本)。
(1305E) 《日本国籍》
外国の事業所に使用され,厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者であって政令で定める者については,厚生年金保険法の規定による被保険者とはならなくなるが,
日本国籍を有する場合,《
脱退一時金》の請求を行うことが[できない
](法附則29条1項)。
(1810A) 《日本国籍》
短期在留の外国人に対する【
脱退一時金】の支給は,被保険者期間が6月以上あり,国民年金の被保険者でなく,かつ
日本国籍を有しないことを要する
(法附則29条1項)。
(2004C) 《国外住所》
被保険者期間が6月以上である日本国籍を有しない者であって,老齢厚生年金の受給資格を満たさないものは,
日本国内に住所を有するとき,厚生年金保険の《
脱退一時金》の支給を請求することが[できない
](法附則29条1項)。
(2604A) 《開始年齢》
老齢厚生年金の受給資格期間を満たしているが,受給開始年齢に達していないため,老齢厚生年金の支給を受けていない者は,《
脱退一時金》を請求することが[できない
](法附則29条1項)。
(1810C) 《受給権》@
短期在留の外国人に対する【
脱退一時金】の支給は,障害厚生年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがないことを要する
(法附則29条1項2号)。
(2604C) 《受給権》A
障害手当金の受給権を有したことがある場合,《
脱退一時金》を請求することが[できない
](法附則29条1項2号)。
(0209E) 《支給》
障害厚生年金の
支給を受けたことがある場合,障害の状態が軽減し,脱退一時金の請求時に障害厚生年金の支給を受けていなくても,【
脱退一時金】の支給を受けることが[できない
](法附則29条1項)。
(3003E) 《2年》@
【
脱退一時金】は,最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日
(同日において日本国内に住所を有していた者は,同日後初めて,日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して
2年を経過しているとき,請求することができない
(法附則29条1項)。
(2604D) 《2年》A
最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日
(同日において日本国内に住所を有していた者は,同日後初めて,日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して[
2年:×1年]を経過しているとき,《
脱退一時金》を請求することができない
(法附則29条1項3号)。
(1810D) 《2年》B
短期在留の外国人に対する【
脱退一時金】の支給は,最後に国民年金の被保険者資格を喪失した日
(同日において日本国内に住所を有していた者の場合,同日後初めて日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して[
2年:×5年]を経過していないことを要する
(法附則29条1項3号)。
(1805C) 《2年》C
【
脱退一時金】は,日本国籍を有する者には支給されず,その者が最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日又は同日において日本に住所を有していた場合には資格喪失後初めて日本国内に
住所を有しなくなった日から起算して
2年を経過しているときにも支給されない
(法附則29条1項3号)。
(1305A) 《2年》D
厚生年金保険の被保険者期間が6ヶ月以上ある日本国籍を有しない者が,最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日[に国内住所を有して居た場合,国内
住所を有しなくなった日から
2年内:
×から2年以内に出国するとき]に限り,障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがない場合,【
脱退一時金】を請求することができる
(法附則29条1項3号括弧)。
(1602E) 《再度》@
日本に短期在留を繰り返す外国人の厚生年金保険の【
脱退一時金】の支給要件には回数に関する制限はない
(法附則29条)。
(2404C) 《再度》A
日本に6か月以上滞在する外国人は,厚生年金保険法附則29条に定める厚生年金保険の【
脱退一時金】の支給要件を満たす限り,合計して被保険者期間の区分の上限である36か月に達するまで〔という
上限は設けられておらず〕,何度でも出国のつど【
脱退一時金】を受給することができる
(法附則29条1項)。
(0109D) 《再度》B
被保険者期間が6か月以上ある日本国籍を有しない者は,所定の要件を満たす場合に【
脱退一時金】の支給を請求することができるが,かつて,【脱退一時金】を受給した者が再入国し,適用事業所に使用され,再度,被保険者期間が6か月以上となり,所定の要件を満たした場合,再度,【
脱退一時金】の支給を請求することは[できる
(法附則29条)。
(1804D) 《支給率》
厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が平成15年4月1日前である者に支給する【
脱退一時金】につき,その額を計算する場合,同日前の被保険者期間の各月の標準報酬月額に1.3を乗じて得た額並びに同日以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準報酬賞与額を合算して得た額を,被保険者期間の月数で除して得た額に被保険者であった期間に応じて,
支給率を乗じて得た額とする
(平12法附則22条1項)。
(2604E) 《支給率》
【
脱退一時金】の額は,最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月の標準報酬月額に被保険者であった期間に応じた〔その期間の平均標準報酬額に〕
支給率を乗じて得た額とする
(法附則29条3項)。
(2709E) 《前年10月》@
【
脱退一時金】の額の計算に用いる支給率は,最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月の属する年の前年[
10月:×9月]の保険料率に
2分の1を乗じて得た率に被保険者であった期間に応じた数を乗じて得た
率とする
(法附則29条4項)。
(1810E) 《前年10月》A
短期在留の外国人に対する【
脱退一時金】の額は,厚生年金保険の被保険者期間の最終月の属する年の前年の
10月(最終月が1月から8月までの場合は前々年の10月)の保険料率をもとに
支給率を算出し,この支給率を平均標準報酬額に乗じて算出する
(法附則29条3項)。
(1305B) 《前年10月》B
【
脱退一時金】の額は,被保険者であった期間に応じて,その期間の平均標準報酬月額に一定の率を乗じて計算されるが,[最終月の属する年の前年
10月の保険料率に
2分の1を乗じて得た率に,被保険者であつた期間に応じて政令で定める数を乗じて得た率
:×下限は6ヶ月以上で0.5であり,上限は36ヶ月以上で3.5]である
(法附則29条4項)。
(1701C) 《前年10月》C
【
脱退一時金】の額の計算に用いる支給率は,最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月
(資格喪失した月において資格を取得し,その資格を喪失したときは除く)を最終月とし,当該月の属する年の前年
10月の保険料率
(最終月が1月から8月までの場合は,前々年の10月の保険料率)に
2分の1を乗じて得た
率に被保険者期間の区分に応じた数を乗じて得た率
(小数点以下1位未満の端数を四捨五入する)とする
(法附則29条4項)。
(2004D) 《前年10月》D
【
脱退一時金】の額の計算に使用される支給率は,最終月
(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月)の属する年の前年
10月の保険料率
(最終月が1月から8月までの場合は,前々年10月の保険料率)に
2分の1を乗じて得た率に被保険者期間の区分に応じた月数を乗じて得た率とするが,この月数の上限は[
36:×40]である
(法附則29条4項)。
(2604B) 《未支給》
【
脱退一時金】を請求した者が,当該脱退一時金を受給する前に死亡した場合,一定の遺族は
未支給の【
脱退一時金】を請求することができる
(法附則29条9項)。
(1810B) 《受給資格期間》
短期在留の外国人に対する【
脱退一時金】の支給は,老齢厚生年金の受給資格期間の要件を満たしていないことを要する
(法附則29条1項)。
(1305D) 《支給の効果》
【
脱退一時金】の支給を受けた場合,脱退一時金の計算基礎となった期間は年金給付の計算期間から除外されるが,被保険者期間にも合算[されない
](法附則29条5項)。
(2502B) 《脱退手当金》@
【
脱退手当金】の受給資格の要件となる被保険者期間は
5年以上とされているが,当該被保険者期間は,60歳到達時点の前後を通じた被保険者期間全体により判定する
(昭60法附則75条)。
(1907E) 《脱退手当金》A
昭和16年4月1日以前生まれの者について,厚生年金保険の被保険者期間が
5年以上ある者で老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない者が,過去に障害厚生年金又は障害手当金を受けたことがある場合,厚生年金保険の【
脱退手当金】が支給されることが[ある
](昭60法附則75条)。
(1502B) 《脱退手当金》
障害厚生年金
(旧法による障害年金を含む)又は障害手当金
(旧法による障害手当金を含む)を受けたことがある者には,〔その額が
脱退手当金の額に満たないとき,その差額が〕【
脱退手当金】[として支給される
](昭60法附則75条)。