(01厚3) 《端数》
年金は,毎年2月,4月,6月,8月,10月及び12月の6期に,それぞれその前月分までを支払うが,前支払期月に支払うべきであった年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は,その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てて,支払期月でない月であっても,支払うものとする(法36条の2第1項)。 また,毎年〔3月から翌年2月〕までの間において上記により切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数は切り捨て)について,これを〔当該2月の支払期月〕の年金額に加算するものとする(法36条の2第2項)。