(1306E) 《第三者の賠償前》@
政府は,障害等の直接の原因となった事故が【
第三者】の行為によって生じた場合に,給付をしたとき,その給付の価額の限度で,受給権者が第三者に対して有する
損害賠償の請求権を
取得する
(法22条1項)。
(3005C) 《第三者の賠償前》A
政府は,障害の直接の原因となった事故が【
第三者】の行為によって生じた場合に,障害基礎年金の給付をしたとき,その給付の価額の限度で,受給権者が第三者に対して有する
損害賠償の請求権を
取得する
(法22条1項)。
(2705C) 《第三者の賠償前》B
20歳前傷病による障害基礎年金の受給権者の障害が【
第三者】の行為によって生じた場合に,受給権者が第三者から同一の事由について
損害賠償を受けたとき,当該障害基礎年金との
調整は[行われる
](法22条1項)。
(1209B) 《第三者の賠償後》
障害若しくは死亡が【
第三者】の行為によって生じ,その年金給付を行う場合,受給権者が第三者から同一の事由について
損害賠償を受けたとき,政府は,その価額の限度で給付を行う責を
免れる(法22条2項)。
(2204B) 《死亡一時金》@
死亡一時金については,当該給付の支給事由となった事故について受給権者が
損害賠償を受けた場合でも,その損害賠償額との
調整は行われない
(昭37.10.22庁保発10号)。
(0506D) 《死亡一時金》A
第三者の行為による事故の被害者が受給することとなる障害基礎年金,第三者の行為による事故の被害者の遺族が受給することとなる遺族基礎年金及び寡婦年金は,損害賠償額との調整の対象となるが,
死亡一時金については,保険料の掛け捨て防止の考え方に立った給付であり,その給付額にも鑑み,損害賠償を受けた場合でも,損害賠償額との
調整は行わない
(法22条2項)(昭37.10.22庁保発10号)。