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◎健57条〔第三者の行為〕
1 第三者の賠償前 → 求償
保険者は,給付事由が第三者の行為によって生じた場合において,保険給付を行ったときは,その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは,当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額。次条第1項において同じ)の限度において,保険給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が被保険者の被扶養者について生じた場合には,当該被扶養者を含む。次項において同じ)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2 第三者の賠償後 → 控除 前項の場合において,保険給付を受ける権利を有する者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは,保険者は,その価額の限度において,保険給付を行う責めを免れる。
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【関連条文】7
◎災12条の4第1項〔第三者の行為〕
政府は,保険給付の原因である事故が第三者の行為によつて生じた場合において,保険給付をしたときは,その給付の価額の限度で,保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の【請求権】を取得する。 ○健57条1項〔第三者の行為〕 保険者は,給付事由が第三者の行為によって生じた場合において,保険給付を行ったときは,その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは,当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額。次条第1項において同じ)の限度において,保険給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が被保険者の被扶養者について生じた場合には,当該被扶養者を含む。次項において同じ)が第三者に対して有する損害賠償の【請求権】を取得する。 ○厚40条1項〔第三者の行為〕 政府等は,事故が第三者の行為によつて生じた場合において,保険給付をしたときは,その給付の価額の限度で,受給権者が第三者に対して有する損害賠償の【請求権】を取得する。 ○国22条1項〔第三者の行為〕 政府は,障害若しくは死亡又はこれらの直接の原因となつた事故が第三者の行為によつて生じた場合において,給付をしたときは,その給付の価額の限度で,受給権者が第三者に対して有する損害賠償の【請求権】を取得する。 ×船45条1項〔第三者の行為〕 協会は,給付事由が第三者の行為によって生じた場合において,保険給付を行ったときは,その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であって一部負担金があるときは,当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額。第47条第1項において同じ)の限度において,保険給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が被扶養者について生じた場合には,当該被扶養者を含む。次項において同じ)が第三者に対して有する損害賠償の【請求権】を取得する。 ×国保64条1項〔第三者の行為〕 市町村及び組合は,給付事由が第三者の行為によつて生じた場合において,保険給付を行つたときは,その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは,当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額とする。次条第1項において同じ)の限度において,被保険者が第三者に対して有する損害賠償の【請求権】を取得する。 ×高58条1項〔第三者の行為〕 後期高齢者医療広域連合は,給付事由が第三者の行為によつて生じた場合において,後期高齢者医療給付(前条第2項の規定による差額の支給を含む。以下同じ)を行つたときは,その後期高齢者医療給付の価額(当該後期高齢者医療給付が療養の給付であるときは,当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額。次条第1項において同じ)の限度において,被保険者が第三者に対して有する損害賠償の【請求権】を取得する。 |
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| 第三者の賠償前なら,政府が,損害賠償の請求権を代位取得する。 第三者の賠償後なら,保険給付から控除(国22条)(厚40条)(健57条)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【過去問】14
(1204E) 《未成年者》
被保険者が【第三者の行為】によって生じた事故に対して,保険者が損害賠償請求権を代位取得する場合,加害者が未成年者でその行為を弁識できる知能を備えていないとき,その者の監督義務者に対として賠償責任を求めることができる(法57条1項)(民法714条)。 (1204C) 《代位取得》 自動車損害賠償責任保険の契約が締結されている自動車によって事故が生じた場合,保険者は,被害者である被保険者が自動車損害賠償保障法に基づき保険会社に対して有する保険金請求権を代位取得することができる(法57条1項)。 (1204D) 《代位取得》 交通事故の被害者である被保険者が,保険診療を受けて治癒した後,加害者たる第三者との示談により損害賠償の支払いがあって当事者間で解決した場合,保険者は保険給付についての損害賠償請求権を代位取得することが[できる](法57条1項)(昭31.12.24保文発11285号)。 (2804A) 《代位取得》 被保険者の被扶養者が第三者の行為により死亡し,被保険者が家族埋葬料の給付を受けるとき,保険者は,当該家族埋葬料の価額の限度において当該被保険者が当該第三者に対して有する損害賠償請求権を代位取得し,第三者に対して求償できる(法57条1項)。 (2007D) 《減額》@ 【第三者の行為】によって給付事由が生じた被保険者の傷病について保険者が損害賠償の請求権を代位取得した際,自動車損害賠償保障法による自動車損害賠償責任保険において被保険者の重過失が認められ,保険金の額が減額された場合,保険者は過失により減額された割合で減額した額で加害者側に求償して差し支えない(法57条1項)(昭49保険発10号、庁保険発1号)。 (2608D) 《減額》A 保険者は,給付事由が被保険者に対する【第三者の行為】によって生じた場合に保険給付を行ったとき,その給付の価額の限度において,被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。この際,自動車損害賠償責任保険において,被保険者の重過失減額が行われた場合,過失により減額された割合で減額した額を求償することができる(法57条1項)。 (2508B) 《移転》@ 保険者は,給付事由が【第三者の行為】によって生じた場合に保険給付を行ったとき,その給付の価額の限度において,保険給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が被保険者の被扶養者について生じた場合,当該被扶養者を含む)が第三者に対して有する損害賠償請求権を取得するが,その損害賠償請求権は当然に移転するものであり,第三者に対する通知又はその承諾を要件とするものではない(法57条1項)。 (0206C) 《移転》A 保険者が,健康保険において【第三者の行為】によって生じた事故について保険給付をしたとき,その給付の価額の限度において被保険者が第三者に対して有する損害賠償請求の権利を取得するのは,健康保険法の規定に基づく法律上当然の取得であり,その取得の効力は法律に基づき第三者に対し直接何らの手続を経ることなく及ぶものであって,保険者が保険給付をしたときにはその給付の価額の限度において当該損害賠償請求権は当然に保険者に移転するものである(法57条1項)。 (1204B) 《第三者の賠償後》@ 交通事故のため保険医療機関でない医療機関で救急治療を受けた被保険者が,損害賠償の支払いを受けた後に療養費の支給を申請した場合,保険者はその支給を拒否することができる(法57条2項)。 (1509C) 《第三者の賠償後》A 被保険者の負傷が自動車事故等の【第三者の行為】によって生じた場合に,被保険者が第三者から当該負傷について損害賠償を受けたとき,保険者は,その価額の限度において,保険給付を行う責めを免れる(法57条2項)。 (2106E) 《第三者の賠償後》B 自動車事故にあった被保険者に対して傷病手当金の支給をする前に加害者が当該被保険者に対して負傷による休業に対する賠償をした場合,保険者はその損害賠償の価額の限度内で,傷病手当金の支給を行う責めを免れる(法57条2項)。 (0406A) 《第三者の賠償後》B 保険者は,健康保険において給付事由が【第三者の行為】によって生じた事故について保険給付を行ったとき,その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは,当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額)の限度において,保険給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が被保険者の被扶養者について生じた場合,当該被扶養者を含む)が〔第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。この場合,保険給付を受ける権利を有する者が〕第三者から同一の事由について損害賠償を受けたとき,保険者は,その価額の限度において,保険給付を行う責めを免れる(法57条2項)。 (0706D) 《自動車事故》 自動車事故による被害を受けた場合の医療保険の給付と自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償責任保険による給付の関係について,加害者が不明のひき逃げ等の場合や自賠責保険の補償の範囲を超える賠償義務が発生した場合,被害者の加入する医療保険の保険者が給付を行ったとしても,その保険者は求償する相手先がないケースや結果的に求償が困難なケースが生じるが,医療保険の保険者は,求償する相手先がないことや結果的に求償が困難で[あっても]医療保険の給付を[行う](法57条1項)。 (2704C) 《犯罪の被害》 犯罪の被害を受けたことにより生じた傷病は,一般の保険事故と同様に健康保険の保険給付の対象とされており,犯罪の被害者である被保険者は,加害者が保険者に対し損害賠償責任を負う旨を記した誓約書を提出しなくとも健康保険の保険給付を受けられる(平23.8.9保保発0809第3号)。 |
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