前に   次へ
健53条の2〔法人の役員〕 ←→ ◎健1条〔目的〕
【関連条文】
 5人未満なら,従業員と同じ労務をする役員にも,傷病手当金を含めて,健康保険から給付される(法53条の2)。
【過去問】11
法人の代表者 労働保険(労災と雇用) 被保険者とならない
社会保険(健保と厚年) 被保険者となる (法53条の2) (1409A) (1708D) (1901A) (2206B)

※← 【質問4】「被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員」についての取扱いの法制化に伴い,これまでの取扱いを示してきた「法人の代表者等に対する健康保険の保険給付について」(平成15年7月1日保発0701001号・庁発0701001号等 ※平成16年3月30日保発0330001号等により一部改正)はどうなるのか。
(回答)○ 上記通知については廃止される。よって,被保険者が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員が業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病について,傷病手当金は支給しないこととしていたが,この取扱いも廃止され,傷病手当金保険給付の対象となる。(平25.8.14事務連絡
 使用者側の業務上の負傷に対する補償は全額負傷者側の負担で行うべきで、労使折半の健康保険から給付は行わない。
 しかし 5人未満の法人の代表者等で、従業員と著しく異ならない労務に従事している者は、傷病手当金を含めて健康保険の給付対象とする。(2602C) (3010A) (平16保発0330003号)。

○「法人の代表者等に対する健康保険の保険給付について」の一部改正について(平成16年3月30日)(保発第0330003号)(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局長通知) ← 通達「H15.7.1 保発0701002 号」及び「H16.3.30 保発0330003 号」が廃止
「法人の代表者等に対する健康保険の保険給付について」は、厚生労働省保険局長名により通知(平成15年7月1日付保発0701002号)したところであるが、当該通知のうち「3 傷病手当金について」を下記のとおり改正することとしたので、その実施に当たり遺憾のないように取り扱われたい。
なお、本通知は従来の趣旨を明確にするものであり、実質的な内容を変更するものでないことを申し添える。
 3 傷病手当金について
  業務遂行上の過程において業務に起因して生じた傷病については、小規模な法人の代表者等は、一般的には事業経営につき責任を負い、自らの報酬を決定すべき立場にあり、業務上の傷病について報酬の減額等を受けるべき立場にない。
  こうしたことも踏まえ、法第108条第1項の趣旨にかんがみ、法人の代表者等が、業務遂行上の過程において業務に起因して生じた傷病については、傷病手当金を支給しないこと。






×第52条〔保険給付の種類〕 第53条〔健康保険組合の付加給付〕 第53条の2〔法人の役員〕
×第54条〔日雇特例被保険者の調整〕 第55条〔他の法令との調整〕
第56条〔保険給付の方法〕 第57条〔第三者の損害賠償〕 第58条〔不正利得の徴収〕
×第59条〔文書の提出等〕 ×第60条〔診療録の提示等〕
第61条〔受給権の保護〕 第62条〔公課の禁止〕
前に   次へ