(2407C) 《付加給付》 協会 → 不可 組合 → 規約で可
[健康保険
組合:×全国健康保険協会]は,保険給付に併せて,規約で定めるところにより,【
付加給付】を行うことができる
(法53条)。
(1210B) 《付加金》
家族療養
付加金及び合算高額療養費
付加金は,原則として健康保険組合設立後,5年を経過していない組合にも,[認められている
](法53条)。
(2903C) 《付加給付》
健康保険
組合は,規約で定めるところにより,被保険者が保険医療機関又は保険薬局に支払った一部負担金の一部を【
付加給付】として被保険者に払い戻すことができる
(法53条)。
(1210E) 《付加給付》
法定給付を受けて入院している患者に対して,健康状態の回復を目的とした栄養補給金を支給することは,健康保険法の目的と合致するものであり,健康保険組合における【
付加給付】として認められる
(法53条)。
(2603C) 《付加給付》
健康保険
組合は,規約に定めるところにより,傷病手当金について【
付加給付】を行うことが認められているが,当該【
付加給付】は健康保険法に定める支給期間内においてその額を付加して給付されるものであり,法定の支給期間終了
後にその期間を延長して〔障害手当金付加金を〕支給することは[認められる
](法53条)。
(0603A) 《組合の解散》
健康保険組合が解散したとき,協会が健康保険組合の権利義務を承継する
(法26条4項)。 健康保険組合が解散したときに未払い傷病手当金及びその他,付加給付等があれば,健康保険組合解散後においても支給される。 しかし,解散後に引き続き発生した事由による傷病手当金の分については,組合員として受け取ることができる傷病手当金の請求権とは認められないので,協会に移管の場合は,これを協会への請求分として支給し,
付加給付は認められない
(法53条)。
(0607E) 《家族療養費の付加給付》
付加給付は,保険給付の一部であり,かつ法定給付に併せて行われるべきものであるから,法の目的に適いその趣旨に沿ったものでなければならない
(法53条)。 法定給付期間を超えるもの,健康保険法の目的を逸脱するもの,又はこの制度で定める医療の内容又は医療の給付の範囲を超えるもの若しくは,保健施設的なものは廃止しなければならないが,家族療養費の
付加給付は,[医療機関により差の生ずるものは,認められない
:×特定の医療機関を受診した場合に限り認めることは差し支えない]。