(0103E) 《高額介護合算》@
【高額介護
合算療養費】は,一部負担金等の額並びに介護保険の介護サービス利用者負担額及び介護予防サービス利用者負担額の合計額が著しく
高額である場合に支給されるが,介護保険から高額医療
合算介護サービス費又は高額医療
合算介護予防サービス費が支給される場合にも[支給される
](法115条の2第1項),
(3003B) 《高額介護合算》A
【高額介護
合算療養費】は,健康保険法に規定する一部負担金等の額並びに介護保険法に規定する介護サービス利用者負担額及び介護予防サービス利用者負担額の合計額が,介護合算算定基準額に支給基準額を
加えた額を超える場合に支給される, 【高額介護
合算療養費】は,健康保険法に基づく
高額療養費が支給されていることを[支給要件としておらず],一部負担金等の額は
高額療養費の支給額に相当する額を
控除して得た額となる
(法115条の2第1項),
(2002E) 《高額介護合算》B
【高額介護
合算療養費】が支給されるためには,健康保険から高額療養費,介護保険から高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費が,[支給されいる場合でも],それぞれの自己負担額から
高額療養費,高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費を
控除し,〔一部負担金等の額,介護サービス利用者負担額,介護予防サービス利用者負担額の〕額の合計額が,[著しく
高額である
:×自己負担限度額を超えている]ことが必要である
(法115条の2第1項),
(2803A) 《高額療養費》 21,000円
70歳未満の被保険者又は被扶養者の受けた療養について,【
高額療養費】を算定する場合,同一医療機関で同一月内の一部負担金等の額が
21,000円未満のものは算定対象から除かれるが,【高額介護
合算療養費】を算定する場合,それらの費用は算定の対象[から除かれる
](令43条の2第1項),
(25健4)
《支給基準額》
【高額介護
合算療養費】は,介護合算一部負担金等世帯合算額が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給される, この支給基準額とは,高額介護合算療養費の支給の事務の執行に要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める額のことであり,その額は〔
500〕円である
(法115条の2),
(25健5)
《介護合算算定基準額》
70歳未満で標準報酬月額が36万円の被保険者の場合,介護
合算算定基準額は〔
67万〕円である
(令43条の3第1項),
(0202B) 《自己負担額》
【高額介護
合算療養費】に係る
自己負担額は,その計算期間
(前年の8月1日からその年の7月31日)の途中で,医療保険や介護保険の保険者が変更になった場合でも,変更前の保険者に係る
自己負担額と変更後の保険者に係る
自己負担額は合算される
(法115条の2),
(2510E) 《世帯単位》
【
高額介護合算療養費】は,計算期間
(前年8月1日から7月31日までの1年間)の末日において健康保険の被保険者及びその被扶養者について[
世帯単位で]算定し支給する
(法115条の2第1項),
(般2406E) 《介護合算》
計算期間
(毎年8月1日から翌年7月31日)内における医療保険の一部負担金等を支払った金額の合計が,介護
合算算定基準額を超えていれば,同計算期間内に介護保険の一部負担金等を支払っている者が
同一世帯に誰もいなければ,【高額介護
合算療養費】の適用を受けることが[できない
](法115条の2),
(般2406D) 《世帯合算》
夫,妻ともに共働きでそれぞれ全国健康保険
協会管掌の健康保険の被保険者である場合,【高額介護合算療養費】の適用を受ける際には,夫,妻が負担した一部負担金等を
世帯合算の対象とすることが[できない
](令43条の2),
(般2406B) 《合算》
高額療養費,高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費の支給を受けていない場合でも,【高額介護
合算療養費】,高額医療
合算介護サービス費及び高額医療
合算介護予防サービス費の支給を受けることができる
(法115条の2第1項),
(般2406C) 《保険者》
【高額介護
合算療養費】,高額医療
合算介護サービス費及び高額医療
合算介護予防サービス費の支給を受けようとする者は,[基準日に加入している
:×計算期間(毎年8月1日日から翌年7月31日)内に加入していたすべての]医療保険の保険者及び介護保険の保険者へ支給申請を行う
(則109条の10),