(19健1)
《入院時生活療養費》
療養病床に入院する70歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者を〔特定長期入院被保険者〕といい,その者が健康保険法第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所のうち〔自己の選定するもの〕から療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について,〔入院時
生活療養費〕として現物で支給する
(法85条の2第1項)。
〔入院時
生活療養費〕の額は,原則として当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して〔厚生労働大臣〕が定めた基準により算定した額から,〔生活療養標準負担額〕を控除した額とする
(法85条の2第2項)。
(26健2)
《入院時生活療養費》
【入院時
生活療養費】の額は,当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるとき,当該現に生活療養に要した費用の額)から,平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について〔
介護保険法〕に規定する食費の基準費用額及び居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額
(所得の状況,病状の程度,治療の内容その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については別に定める額)を控除した額とする
(法85条の2第2項)。
厚生労働大臣が告示で定める生活療養標準負担額は,低所得者以外の者については,以下の額となっている。なお,1日の生活療養標準負担額のうち食事の提供に係るものの額は,3食に相当する額を限度とする
(則62条の3)。
(1) 下記(2)以外の者 1日につき〔
370〕円と1食につき490円または450円との合計額
(2) 病状の程度が重篤な者又は常時の若しくは集中的な医学的処置,手術その他の治療を要する者として厚生労働大臣が定める者 1日につき〔
370〕円と1食につき490円または450円との合計額
(2505B) 《入院時生活療養費》
[65歳以上
:×60歳]の被保険者が,保険医療機関の療養病床に入院した場合,入院に係る療養の給付と併せて受けた
生活療養に要した費用について,【入院時
生活療養費】が支給される
(法85条の2第1項)。
(0509E) 《入院時生活療養費》
特定長期入院被保険者
(療養病床に入院する65歳以上の被保険者)が,厚生労働省令で定めるところにより,保険医療機関等である病院又は診療所のうち自己の選定するものから,電子資格確認等により,被保険者であることの確認を受け,療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について,入院時[
生活療養費
:×食事療養費]を支給する
(法85条の2第1項)。
(2003E) 《居住費370円》
市町村民税を納付している67歳の被保険者が,保険医療機関の療養病床に入院し,病状の程度が重篤な場合,
生活療養標準負担額について,居住費分の負担が[370円],食費分として1食につき[490円または450円]の負担となる
(法85条の2第2項)(平19告示59号)。
(0504A) 《諮問》
厚生労働大臣は,【入院時
生活療養費】に係る生活療養の費用の額の算定に関する
基準を定めようとするとき,[中央社会保険医療協議会
:×社会保障審議会]に
諮問するものとする
(法85条の2第3項)。
(2807D) 《領収証》
保険医療機関等は,生活療養に要した費用につき,その支払を受ける際,当該支払をした被保険者に交付する領収証に【入院時
生活療養費】に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち
生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない
(法85条の2第5項)。