(16健1)
《高額療養費》
70歳以上で一般所得者である被保険者に係るある月の一部負担金は,高額療養費制度がなかったとしたならば,X病院の外来療養分が8,000円,Y病院の外来療養分が32,000円,Z病院の入院療養分が50,000円であった。この場合,外来療養に係る高額療養費の算定基準額(自己負担限度額)が〔12,000〕円で,高額療養費として支給される額が〔28,000〕円となる。これに入院療養分を加えた全体としての高額療養費の算定基準額が〔44,400〕円であるので,全体としては,高額療養費の金額が〔45,600〕円となる。ただし,入院をした場合の一部負担金の窓口払いは算定基準額までであり,それを超える一部負担金は高額療養費として現物給付化されるので,Z病院の窓口で払う額は一部負担額から現物給付分を差し引いた額である。したがって,実際に償還される金額は〔40,000〕円となる
(令43条1項)。
(2608B) 《傷病名》
【
高額療養費】支給申請書に記載する傷病名は,被保険者が正確な傷病名を知らないとき,症状程度であって,診療科の推定されるようなものであればよい
(則109条)。
(2105E) 《償還払い》@
【
高額療養費】の支給は,
償還払いを原則としており,被保険者からの請求に基づいて行われるものであることから,被保険者がそれを請求する場合,法令上,【
高額療養費】支給申請書に必ず
領収書を添付することが義務づけられている[訳ではない
](法115条1項)。
(0505C) 《償還払い》A
【
高額療養費】の支給は,
償還払いを原則としており,被保険者からの請求に基づき支給する
(法115条1項)。 この場合,保険者は,診療報酬請求
明細書(家族療養費が療養費払いである場合は当該家族療養費の支給申請書に添付される証拠書類)に基づいて【
高額療養費】を支給するものであり,法令上,請求書に
証拠書類を添付することが義務づけられて[いない]。
(2401C) 《現物給付化》
高額な薬剤費等がかかる患者の負担を軽減するため,同一医療機関での同一月の窓口負担が自己負担限度額を超える場合,患者が【
高額療養費】を事後に申請して受給する手続に代えて,保険者から医療機関に支給することで,窓口での支払を自己負担限度額までにとどめるという現物給付化の対象となっているのは,入院医療に[限られない
](令43条)。
(1410E) 《食事・生活》@
食事療養標準負担額は,《
高額療養費》の対象と[ならない
](法115条1項)。
(1706A) 《食事・生活》A
【
高額療養費】の対象となる費用については,平成12年の法改正により,療養に必要な費用の負担が家計に与える影響に加え,療養に要した費用も考慮して定めることとされ,
食事療養に要した費用は[除かれる
](法115条2項)。
(0502B) 《食事・生活》B
【
高額療養費】は公的医療保険による
医療費だけを算定の対象とし,
食事療養標準負担額,
生活療養標準負担額又は保険外併用療養に係る
自己負担分について,算定の対象とされて[いない
](法115条1項)。
(2704B) 《食事・生活》C
【
高額療養費】の支給要件,支給額等は,療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して政令で定められているが,入院時生活療養費に係る
生活療養標準負担額は
高額療養費の算定対象とならない
(法115条)。
(2601A) 《3か月以上》
【
高額療養費】多数回該当の場合とは,療養のあった月以前の12か月以内に既に【
高額療養費】が支給されている月数が[
3か月以上
:×2か月以上]ある場合をいい,[4か月目
:×3か月目]からは一部負担金等の額が多数回該当の【
高額療養費】算定基準額を超えたときにその超えた分が【
高額療養費】として支給される
(令42条1項)。
(1806D) 《3か月以上》
療養があった月以前12月以内にすでに
3回以上【
高額療養費】が支給されているときの
一般所得者(53万円未満)の負担限度額は,[
44, 400円:×77, 700円]である
(法115条1項)(令42条1項1号)。
(2106D) 《3か月以上》
70歳未満で
上位所得者(83万円以上)に該当する被保険者が,療養のあった月以前の12か月以内に既に高額療養費を支給された月数が
3か月以上あるとき,【高額療養費】算定基準額が[
140,100円]に減額される
(法115条1項)(令42条1項)。
(05健2)
《3か月以上》
健康保険法施行令第42条によると,高額療養費
多数回該当の場合とは,療養のあった月以前の〔12か月〕以内に既に高額療養費が支給されている月数が
3か月以上ある場合をいい,4か月目からは一部負担金等の額が多数回該当の高額療養費算定基準額を超えたときに,その超えた分か高額療養費として支給される。
70歳未満の多数回該当の高額療養費算定基準額は,標準報酬月額が83万円以上の場合,〔140,100円〕と定められている
(法115条)(令42条)。
(1704D) 《組合→協会》@
【
高額療養費】の
支給回数は,健康保険
組合の被保険者から全国健康保険
協会の被保険者に変わった場合,
通算されない
(法115条1項)(昭59保険発74号)。
(05健3)
《協会→組合》A
全国健康保険
協会管掌健康保険の被保険者から健康保険
組合の被保険者に変わる等,管掌する保険者が変わった場合,【
高額療養費】の
支給回数は〔
通算されない
〕(昭59.9.29保険発74号,庁保険発18号)。
(1604E) 《組合→協会》B
高額療養費の多数回該当について,転職により健康保険
組合の被保険者であった者が全国健康保険
協会の被保険者に変わった場合,【
高額療養費】の
支給回数は[
通算されない
](法115条1項)(昭59.9.29保険発74号,庁保険発18号)。
(1806A) 《組合→協会》C
転職により,健康保険
組合の被保険者から全国健康保険
協会の被保険者に変更した場合
,〈×政府管掌健康保険を管轄する社会保険事務所が変更された場合〉,【
高額療養費】の算定に当たっての
支給回数は
通算されない
(法115条1項)(昭59.9.29保険発74号,庁保険発18号)。
(2205D) 《組合→協会》@
同一月内で健康保険
組合から全国健康保険
協会に移った被保険者の【
高額療養費】は,それぞれの
管掌者ごとに要件をみて対処する
(昭48.11.7保険発99号)。
(2908B) 《協会→組合》A
全国健康保険
協会管掌健康保険の被保険者が適用事業所を退職したことにより被保険者資格を喪失し,その同月に,他の適用事業所に就職したため
組合管掌健康保険の被保険者となった場合,同一の病院で受けた療養の給付であったとしても,それぞれの
管掌者ごとにその月の【
高額療養費】の支給要件の判定が行われる
(昭48.11.7保険発99号)。
(2604A) 《回数通算》 特定疾病
高額療養費多数回該当に係る回数通算について,
特定疾病(費用が著しく高額で,かつ,長期間にわたる治療を継続しなければならないものとして厚生労働大臣が定める疾病)に係る【
高額療養費】の
支給回数は,その他の傷病に係る【
高額療養費】と世帯合算をされた場合を除き,
通算されない
(昭59.9.29保険発74号)。
(2403E) 《同一の月》
被保険者が3月15日から4月10日まで同一の医療機関で入院療養を受けた場合,【
高額療養費】は3月15日から3月31日までの療養に係るものと,4月1日から4月10日までの療養に係るものに区分される
(令41条1項)。
(1504B) 《一つの病院》@
70歳未満の被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ[
一つの
:×すべての]病院,診療所,薬局その他の者から受けた療養
(食事療養を除く)に係る一部負担金等の額のうち21, 000円以上のものを合算した額が【
高額療養費】算定基準額を超える場合,【
高額療養費】が支給される
(令41条1項1号)。
(2308C) 《一つの病院》A 入院と通院
【
高額療養費】の支給要件の取扱いでは,同一の医療機関であっても入院診療分と通院診療分はそれぞれ
区別される
(令43条10項)。
(0710B) 《高額療養費》
同一の月に同一の保険医療機関において,入院中に脳神経外科で手術し,退院後に外来で脳神経内科を受診した場合,高額療養費の算定上,[別個
:×同一]の保険医療機関で受けた療養とみなされる
(法115条)(令43条10項)。
(2703E) 《1つの病院》B 内科と歯科
同一の月に同一の保険医療機関において内科及び歯科をそれぞれ通院で受診したとき,【
高額療養費】の算定上,
1つの病院で受けた療養と[みなされない
](昭48.10.17保険発95号)。
(1504C) 《世帯合算》@
夫婦がともに被保険者である場合,【
高額療養費】の計算においては同一世帯とはみなされないため,両者の医療費は
合算の対象とはならない
(法115条1項)(令41条1項1号)。
(3002B) 《世帯合算》A
【
高額療養費】の算定における
世帯合算は,被保険者及びその被扶養者を単位として行われるものであり,夫婦がともに被保険者である場合,原則としてその夫婦間では行われないが,
夫婦がともに70歳以上の被保険者であっても,
世帯合算[の対象とはならない
](令41条)。
(1504D) 《治療用補装具》@
治療用補装具等に係る【
高額療養費】は,同一の医療機関におけるそれぞれの費用のみをもって支給対象となるか否かを判断するものであり,当該医療機関におけるレセプトと
合算して支給額を決定するものではない
(昭48.11.7保険発99号,庁保険発21号)。
(2706E) 《治療用補装具》A
70歳未満の被保険者が保険医療機関において,治療用補装具の装着を指示され,補装具業者から
治療用補装具を購入し,療養費の支給を受けた場合,【
高額療養費】の算定上,同一の月の当該保険医療機関の
通院に係る一部負担金と治療用補装具の自己負担分
(21,000円未満)とを
合算することは[できない
](昭48.11.7保険発99号)。
(2002A) 《所得の認定》
自らの所得区分についてあらかじめ保険者の認定を受けた7
0歳未満の被保険者が,同一の月に同一の保険医療機関で入院療養を受け,その一部負担金等の額が著しく高額である場合に,〔
所得の認定を受けたとき〕,【
高額療養費】の現物給付が[行われる
](令43条1項)。
(28健1)
《83万円以上》@ 252,600円+(医療費1,000,000円−〔
842, 000円〕)×1%
55歳で標準報酬月額が
83万円である被保険者が,特定疾病でない疾病による入院により,同一の月に療養を受け,その療養
(食事療養及び生活療養を除く)に要した費用が100万円であったとき,その月以前の12か月以内に【
高額療養費】の支給を受けたことがない場合の【
高額療養費】算定基準額は, 252,600円+(1,000,000円−〔
842, 000円〕)×1%の算定式で算出され,当該被保険者に支給される高額療養費は〔
45, 820円〕となる。また,当該被保険者に対し,その月以前の12か月以内に【
高額療養費】が支給されている月が3か月以上ある場合
(高額療養費多数回該当の場合)の【
高額療養費】算定基準額は,〔
140, 100円〕となる
(令42条1項)。
(1309A) 《83万円以上》A
療養のあった月の標準報酬月額が[
83万円:×62万円]以上の被保険者に係る【
高額療養費】算定基準額は,他の者よりも高く設定されている
(法115条1項)(令42条1項)。
(2502A) 《53万円以上》@ 167,400円+(医療700,000円−558,000円)×1%
標準報酬月額56万円の被保険者
(50歳)の被扶養者
(45歳)が,同一の月における入院療養
(食事療養及び生活療養を除き,同一の医療機関における入院である)に係る1か月の一部負担金の額として21万円を支払った場合(医療費は21万円÷0.3=
70万円で),【
高額療養費】算定基準額は[167,400円+(700,000円−558,000円)×1%=168,820円]である
(法115条)。
(2702D) 《53万円以上》A
70歳未満で標準報酬月額が53万円以上83万円未満の被保険者が,1つの病院等で同一月内の療養の給付について支払った一部負担金の額が,167,400円+(医療費−
558, 000円)×1% の式で算定した額を超えた場合,その超えた額が【
高額療養費】として支給される
(高額療養費多数回該当の場合を除く)(令41条1項)。
(15健2)
《28万円以上》
70歳未満の者に係る高額療養費の自己負担限度額は,上位所得者,一般,低所得者に区分されている。 このうち,28万円以上
53万円未満で世帯合算や多数該当に該当しない場合の自己負担限度額は,80,100円+(医療費−〔267,000〕円)×〔1〕%である
(法115条)。
(1806B) 《28万円以上》@ 80,100円+(医療被−267,000円)×1%
70歳以上の者が外来の治療を受けた月の標準報酬月額が[
28万円:×55万円]以上の場合,【
高額療養費】算定基準額は,[80,100円+(医療被−267,000円)×1%]である
(法115条)(令34条1項)。
(1504E) 《28万円以上》A
70歳以上で療養を受ける月の標準報酬月額が
28万円以上である被保険者又はその被扶養者に関する【
高額療養費】算定基準額は,原則として,[80,100円+(医療被−267,000円)×1%]である
(令42条2項2号)。
(1904E) 《28万円以上》B
70歳未満で標準報酬月額が53万円未満の被保険者又はその被扶養者が,同一の月にそれぞれ1つの保険医療機関から受けた療養に係る一部負担金等のうち,21,000円以上のものを世帯で合算した額が,80,
100円+(医療費− 267, 000円)×1%を超えたとき,その超過額が【
高額療養費】として支給される
(高額療養の多数該当の場合を除く)(法115条1項)(令42条1項)。
(02健3)
《28万円以上》C
50歳で標準報酬月額が41万円の被保険者が1つの病院において同一月内に入院し治療を受けたとき,医薬品など評価療養に係る特別料金が10万円,室料など選定療養に係る特別料金が20万円,保険診療に要した費用が
70万円であった。この場合,保険診療における一部負担金相当額は
21万円となり,当該被保険者の
高額療養費算定基準額の算定式は「80,100円+(医療費700,000円−267,
000円)×1%=84,430円」であるので,【
高額療養費】は〔210,000円−84,430円=
125, 570円〕となる
(令41条)。
(1806C) 《非課税者》 70歳未満@
70歳未満で市(区)町村民税非課税者で判定基準所得のない被保険者又はその被扶養者に対する
【高額療養費】算定基準額は,[
35, 400円:×15, 000円]である
(法115条)(令42条1項)。
(1908D) 《非課税者》 70歳未満A
70歳未満の被保険者で,療養の給付を行った月の属する年度分の市区町村民税を免除されている者については,原則として,当該給付に係る一部負担金の限度額(
高額療養費算定基準額)は[
35, 400円:×24, 600円]である
(令42条1項)。
(1504A) 《非課税者》 70歳未満 多数回
70歳未満で市町村民税非課税者である被保険者又はその被扶養者が療養を受けた場合に,当該被保険者又はその被扶養者につき当該療養があった月以前の12月以内に既に高額療養費が支給されている月数が3月以上あるとき,【
高額療養費】算定基準額が
24,600円となる
(法115条1項)(令42条1項3号)。
(2903D) 《70歳以上のみの月間》 28万円未満 18,000円
被保険者の標準報酬月額が
26万円で被保険者及びその被扶養者がともに
72歳の場合,同一の月に,
被保険者が
A病院で受けた
外来療養による一部負担金が
2万円(20, 000円−18,000円=2, 000円),
被扶養者が
B病院で受けた
外来療養による一部負担金が
1万円(10, 000円 < 18,000円 よって 0円)であるとき,被保険者及び被扶養者の外来療養に係る【
高額療養費】は[2, 000円
:×18, 000円]となる
(法115条)(令41条5項)。
(0503D) 《70歳以上のみの月間》 低所得 8,000円
71歳で市町村民税非課税者である被保険者甲が,同一の月に
A病院で受けた
外来療養による一部負担金の額が
8,000円を超える場合,その超える額が【
高額療養費】として支給される
(法115条)(令42条5項)。
(2202C) 《70歳未満の者と70歳以上》
70歳未満の者と70歳以上の者がいる世帯の【
高額療養費】は,同一月において,@ 70歳以上の者に係る高額療養費の額を計算する。次に
A この高額療養費の支給後,なお残る負担額の合算額と70歳未満の一部負担金等の額のうち21、000円以上のものを世帯合算し,この世帯合算による一部負担金等の額が70歳未満の
高額療養費算定基準額を超える部分が【
高額療養費】となる。@とAの高額療養費の合計額が当該世帯の【
高額療養費】となる
(令41条)。
(2803E) 《特定疾病》 (A) 70歳以上
70歳以上の被保険者が人工腎臓を実施する
慢性腎不全に係る療養を受けている場合,【
高額療養費】算定基準額は,当該被保険者の
所得にかかわらず,[
1万円:×2万円]である
(令42条9項)。
(1806E) 《特定疾病》 (A) 53万円未満 @
費用が著しく高額な治療として厚生労働大臣が定める
特定疾病に係る療養を著しく長期間にわたり継続しなければならない場合に,〔70歳未満の標準報酬月額
53万円以上を除き〕,当該療養を同一の月にそれぞれ1つの病院等で受けた者の一部負担金等の限度額が
1万円を超えたとき,それを超える分には【
高額療養費】が支給される
(法115条)(令41条6項)。
(1608D) 《特定疾病》 (A) 53万円未満 A
〔70歳未満の標準報酬月額
53万円以上を除き〕,人工腎臓を実施している
慢性腎不全など厚生労働大臣が定める疾病に係る療養について,当該療養を受けた被保険者又はその被扶養者が同一の月に同一の医療機関等で受けた当該療養.に係る一部負担金等の額が[
1万円:×12,000円]を超える場合,その額から[
1万円:×12,000円]を控除した額が,【
高額療養費】として支給される
(法115条1項)(令41条6項)。
(0204D) 《特定疾病》 (B) 53万円以上 @
標準報酬月額が
56万円である60歳の被保険者が,
慢性腎不全で1つの病院から人工腎臓を実施する療養を受けている場合,当該療養に係る【
高額療養費】算定基準額は[
2万円:×1万円]である
(法115条,令42条9項)。
(1904C) 《特定疾病》 (B) 53万円以上 A
標準報酬月額が
53万円の70歳未満である被保険者が,同一の月に同一の医療機関で
人工透析治療を受け,それに係る自己負担金が[
2万円:×1万円]を超えた場合,超えた額が【
高額療養費】として支給される
(令42条6項)(平18厚労告489号)。
(2506B) 《後期高齢者》@ 2分の1
被保険者が月の初日以外の日に75歳に達したことにより
後期高齢者医療制度の被保険者となり,健康保険の被保険者の資格を喪失した場合,その月の一部負担金等について健康保険と
後期高齢者医療制度でそれぞれ【
高額療養費】算定基準が適用されることとなるため,特例により個人単位で両制度のいずれにおいても通常の基準額の
2分の1の額を設定する
(法115条)。
(0102D) 《後期高齢者》A 2分の1
標準報酬月額が28万円以上53万円未満である74歳の被保険者で【
高額療養費】多数回該当に当たる者であって,健康保険の【
高額療養費算】定基準額が44, 400円である者が,月の初日以外の日において75歳に達し,
後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得したことにより,健康保険の被保険者資格を喪失したとき,当該月における外来診療に係る個人単位の健康保険の【
高額療養費】算定基準額は44, 400円 ×
1/2 = 22, 200円とされている
(令42条4項2号)。
(0706E) 《高額療養費》
高額療養費制度において,自己負担限度額を超える一部負担金の支払いの免除については,限度額適用認定証等を提示した場合だけではなく,健康保険証としての利用登録を行ったマイナンバーカード
(以下「マイナ保険証」という)により保険資格の確認を行う場合についても対象となっており,マイナ保険証を利用する場合,医療機関等の窓口において,限度額適用認定証等を提示せずとも,自己負担限度額を超える
一部負担金の支払いが免除される
(法115条1項)。