(2305E) 《被扶養者が出産》
被保険者の
被扶養者が出産したとき,【家族
出産育児一時金】として,その被保険者に対して政令で定める金額を支給する
(法114条)。
(1507A) 《被扶養者が出産》 子
被保険者の被扶養者である
子が出産したとき,【家族
出産育児一時金】として,被保険者に対し,[50万円]が支給される
(法114条)(令36条)。
(0309A) 《被扶養者が出産》 妻・子
家族
出産育児一時金】は,被保険者の被扶養者である
配偶者が出産した場合に支給され,被保険者の被扶養者である
子が出産した場合,[支給される
](法114条)。
(0504E) 《被扶養者が出産》 双子
令和5年4月1日以降,被保険者の
被扶養者が産科医療補償制度に加入する医療機関等で医学的管理の下,妊娠週数22週以降に
双子を出産した場合,【家族
出産育児一時金】として,被保険者に対し50万円×2=100万円が支給される
(法114条)。
(1804A) 《喪失後に本人が出産》
1年以上被保険者であった者が資格喪失後6月以内に出産し,夫の被扶養者となっている場合,
出産育児一時金を受給するか,【家族
出産育児一時金】を受給するかは,請求者が
選択することができる
(法114条)(昭48保文発1327号)。
(1508C) 《喪失後に配偶者が出産》
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者の被扶養者である
配偶者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したとき,《家族
出産育児一時金》は[支給されない
](法114条)。