(1410A) 《食事療養》
入院に係る療養の給付とあわせて受けた食事療養の費用については,【入院時
食事療養費】として支給される
(法85条1項)。
(0501E) 《食事療養》
食事の提供である療養であって入院療養と併せて行うもの
(療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって,当該療養を受ける際,65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者に係るものを除く)は,療養の給付に[含まれない
](法85条1項)。
(2003C) 《報告》
患者から特別の料金の支払いを受ける特別メニューの食事を別に用意し,提供している保険医療機関は,毎年7月1日現在で,その内容及び料金などを【入院時
食事療養】及び入院時
生活療養に関する報告とあわせて地方社会保険事務局長に報告することとされている
(法85条2項)(平18保医発0929002号)。
(1903B) 《点滴》
保険医療機関に入院している被保険者が点滴による栄養補給のみが行われた場合,
食事療養標準負担額は[算定されない
](法85条1項)。
(1410C) 《標準負担額》
【入院時食事療養費】の標準負担額は,平均的な家計の食費の状況を勘案して厚生労働大臣が定める
(法85条2項)。
(1309B) 《1食490円》@
食事療養の標準負担額であって,減額対象者以外の者に係るものは,1食[
490円]である
(法85条1項)(平18.3.6厚労告90号)。
(1704E) 《1食490円》A
入院時
食事療養費の標準負担額は,1食について[
490円]であるが,市町村民税の
非課税者は,1食につき[
230円]
(入院日数が90日を超える者は[180円])に減額される
(法85条2項)(則58条)。
(1410D) 《1食490円》B
【入院時
食事療養費】の給付に係る標準負担額は,[1食
490円]であるが,市町村民税免除の低所得者は申請により減額が認められており,その額は減額申請を行った月以前12か月以内の入院日数が90日以下のときは[1食につき
230円],90日を超えるときは[1食につき
180円]である
(平18.3.6厚労告90号)。
(1904D) 《1食490円》C
入院時
食事療養費の給付に係る標準負担額は1食につき
490円が原則であるが,市区町村民税が非課税とされている被保険者は申請により減額が認められており,その減額後の額は70歳未満の場合,減額申請を行った月以前12か月以内の入院日数が90日以下のときは
230円,90日を超えるときは
180円である
(法85条2項)(平18厚労告486号)。
(2702B) 《1食490円》D
【入院時
食事療養費】に係る
食事療養標準負担額は,原則として,1食につき
490円とされているが,被保険者及び全ての被扶養者が市区町村民税
非課税であり,かつ,所得が一定基準に満たないことについて保険者の認定を受けた高齢受給者
(70歳以上)について,1食につき
110円とされている
(法85条2項)。
(2003A) 《現物給付》@
被保険者
(特定長期入院被保険者ではないものとする)が保険医療機関から【入院時
食事療養費】に係る療養を受けた場合,当該被保険者に支給すべき【入院時
食事療養費】は,当該保険
医療機関に支払うものとされている
(則57条)。
(1410B) 《現物給付》A
被保険者
(特定長期入院被保険者を除く)が保険医療機関等で【入院時
食事療養費】に係る療養を受けた場合,被保険者に支給すべき【入院時
食事療養費】は,保険者が被保険者に代わり保険
医療機関等に支払う現物給付の方式で行われる
(法85条5項)。
(2907A) 《現物給付》B
被保険者
(特定長期入院被保険者を除く)が保険医療機関である病院又は診療所から食事療養を受けたとき,保険者は,その被保険者が当該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について,【入院時
食事療養費】として被保険者に対し支給すべき額の限度において,被保険者に代わり当該
病院又は
診療所に支払うことができ,この支払があったとき,被保険者に対し【入院時
食事療養費】の
支給があったものとみなされる
(法85条5項)。
(2202D) 《支払免除》@
健康保険組合直営の病院または診療所において,保険者が【入院時
食事療養費】に相当する額の支払いを
免除したとき,【入院時
食事療養費】の
支給があったものとみなされる
(法85条7項)。
(0306E) 《支払免除》A
被保険者が,健康保険組合である保険者が開設する病院若しくは診療所から食事療養を受けた場合,当該健康保険組合がその被保険者の支払うべき食事療養に要した費用のうち【入院時
食事療養費】として被保険者に支給すべき額に相当する額の支払を
免除したとき,【入院時
食事療養費】の
支給があったものと[みなされる
](法85条7項)。
(2306D) 《支給額》@
【入院時
食事療養費】の額は,その食事療養につき食事療養に要する平均的な
費用の額を勘案して,[厚生労働大臣
:×中央社会保険医療協議会]が定める基準により算定した
費用の額
(その額が現にその食事療養に要した費用の額を超えるとき,その現に食事療養に要した費用の額)から,食事療養標準負担額を
控除した額とする
(法85条2項)。
(0509D) 《支給額》A
【入院時
食事療養費】の額は,当該食事療養につき食事療養に要する平均的な
費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した
費用の額
(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは,当該現に食事療養に要した費用の額)〔から,平均的な家計における食費の状況及び特定介護保険施設等
(介護保険法第51条の3第1項に規定する特定介護保険施設等をいう)における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額
(所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については,別に定める額)を
控除した額〕とする
(法85条2項)。
(0707E) 《入院時生活療養費》
入院時生活療養費の額は,当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは,当該現に生活療養に要した費用の額)から,平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について介護保険法51条の3第2項1号に規定する食費の基準費用額及び同項2号に規定する居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額
(所得の状況,病状の程度,治療の内容その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については,別に定める額)を
控除した額である
(法85条2項)。
(2706C) 《領収証》
保険医療機関は,食事療養に要した費用につき,その支払を受ける際,当該支払をした被保険者に対し,【入院時
食事療養費】に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち
食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載した
領収証を交付しなければならない
(法85条8項)。
(0705C) 《領収証》
保険医療機関等である病院又は診療所は,食事療養に要した費用についてその支払を受ける際,当該支払をした
被保険者[に対し
:×が請求した場合には],厚生労働省令で定めるところにより,
領収証を交付しなければならない
(法85条8項)。 この領収証には,入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない
(則62条)。
(2003D) 《減額認定証》
65歳のとき保険者から
食事療養標準負担額の減額に係る認定を受けた被保険者は,70歳に達する日の属する月の翌月に至った場合,
減額認定証を返納[しなければならない
](則105条6項)。