(1307A) 《登録》
保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は,厚生労働大臣の【
登録】を受けた医師若しくは歯科医師又は薬剤師であることを要する
(法64条)。
(0609C) 《登録》
保険医療機関において健康保険の診療に従事する
医師若しくは
歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する
薬剤師は,厚生労働大臣の【
登録】を受けた医師若しくは歯科医師又は薬剤師でなければならない
(法64条)。 当該登録の日から起算して6年を経過したとき,その効力を[失わない
:失うが,その登録の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に,別段の申出がないとき,保険医等の申請があったものとみなす]。