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○健79条〔指定の辞退・登録の抹消〕
○1 指定の辞退
保険医療機関又は保険薬局は,1月以上の予告期間を設けて,その【指定】を辞退することができる。
△2 登録の抹消
保険医又は保険薬剤師は,1月以上の予告期間を設けて,その【登録】の抹消を求めることができる。
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【関連条文】
× 介91条〔指定の辞退〕
指定介護老人福祉施設は, 1月以上の予告期間を設けて,その指定を 辞退することができる。
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| 保険医療機関 ・ 保険薬局が,指定の辞退(79条1項)/保険医 ・ 保険薬剤師が,登録の抹消(79条2項)をするには,1月以上の予告期間が必要。 |
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【過去問】04
(2508D) 《辞退》@
保険医療機関又は保険薬局は, 1か月以上の予告期間を設けて,その【 指定】を 辞退することができる (法79条1項)。
(2207D) 《辞退》A
保険医療機関または保険薬局は,[ 1か月:×3か月]以上の予告期間を設けて,その【 指定】を 辞退することができるが (法79条1項),その登録を[ 抹消するという取り扱いはない]。
(1307D) 《辞退》B
保険医療機関又は保険薬局が保険医療機関又は保険薬局であることを 辞退する場合, 1か月以上の予告期間を設けなければならない (法79条1項)。
(2907B) 《抹消》C
保険医療機関又は保険薬局は,[ 1か月:×14日]以上の予告期間を設けて,その【 指定】を 辞退することができ (法79条11項),保険医又は保険薬剤師は,[ 1か月:×14日]以上の予告期間を設けて,その【 登録】の 抹消を求めることができる (法79条2項)。
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辞退するのは,自由診療をするため。 → ブラック・ジャックのように,法外な料金を請求できる。
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