厚生労働大臣は,保険医療機関に係る第63条第3項第1号の指定をしないこととするとき,若しくはその申請に係る病床の全部若しくは一部を除いて指定(指定の変更を含む)を行おうとするとき,若しくは保険薬局に係る同号の指定をしないこととするとき,又は保険医若しくは保険薬剤師に係る第64条の登録をしないこととするときは,当該医療機関若しくは薬局の開設者又は当該保険医若しくは保険薬剤師に対し,【弁明の機会】を与えなければならない。 この場合においては,あらかじめ,書面で,弁明をすべき日時,場所及びその事由を通知しなければならない。