厚生労働大臣は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該保険医療機関又は保険薬局に係る第63条第3項第1号の指定を取り消すことができる。
@ 保険医療機関において診療に従事する保険医又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師が,第72条第1項(第85条第9項,第85条の2第5項,第86条第4項,第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む)の規定に違反したとき(当該違反を防止するため,当該保険医療機関又は保険薬局が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く)。
A 前号のほか,保険医療機関又は保険薬局が,第70条第1項(第85条第9項,第85条の2第5項,第86条第4項,第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む)の規定に違反したとき。
B 療養の給付に関する費用の請求又は第85条第5項(第85条の2第5項及び第86条第4項において準用する場合を含む)若しくは第110条第4項(これらの規定を第149条において準用する場合を含む)の規定による支払に関する請求について不正があったとき。
C 保険医療機関又は保険薬局が,第78条第1項(第85条第9項,第85条の2第5項,第86条第4項,第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。次号において同じ)の規定により報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず,又は虚偽の報告をしたとき。
D 保険医療機関又は保険薬局の開設者又は従業者が,第78条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず,同項の規定による質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避したとき(当該保険医療機関又は保険薬局の従業者がその行為をした場合において,その行為を防止するため,当該保険医療機関又は保険薬局が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く)。
E この法律以外の医療保険各法による療養の給付若しくは被保険者若しくは被扶養者の療養又は高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付,入院時食事療養費に係る療養,入院時生活療養費に係る療養若しくは保険外併用療養費に係る療養に関し,前各号のいずれかに相当する事由があったとき。
F 保険医療機関又は保険薬局の開設者又は管理者が,この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
G 保険医療機関又は保険薬局の開設者又は管理者が,禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
H 前各号に掲げる場合のほか,保険医療機関又は保険薬局の開設者が,この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。