(2706D) 《やむを得ない》@
被保険者が
無医村において,医師の診療を受けることが困難で,応急措置として緊急に売薬を服用した場合に,保険者が
やむを得ないものと認めるとき,【
療養費】の支給を受けることができる
(昭13.8.20社庶1629号)。
(2406B) 《やむを得ない》A
被保険者が療養の給付若しくは入院時食事療養費,入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に代えて【
療養費】の支給を受けることを希望した場合に,〔保険者が
やむを得ないものと認めるとき〕,保険者は療養の給付等に代えて【
療養費】を支給[することができる
:×しなくてはならない](法87条1項)。
(0102C) 《訪問看護療養費》
保険者は,【
訪問看護療養費】の支給を行うことが困難であると認めるとき,《
療養費》を[支給されない
](法87条1項)。
(0507C) 《保険医以外》@
単に保険医の診療が不評だからとの理由によって,保険診療を回避して
保険医以外の医師の診療を受けた場合,《
療養費》の支給は認められない
(法87条1項)。
(1909E) 《保険医以外》A
緊急疾病で,他に適当な保険医がいるにもかかわらず,好んで患者が
保険医以外の医師から診療や手当を受けたとき,《
療養費》が支給されない
(法87条1項)(昭24保文発1017号)。
(1803D) 《提出の遅れ》@
事業主の資格取得届の提出が遅れたため,まだ被保険者証が交付されていない間に治療を受けた場合,
保険給付の対象と[なる
](法87条1項)(昭3.4.30保理1089号)。
(2409B) 《届出を怠った》A
事業主が被保険者資格取得届の
届出を怠った場合に,その間に保険医療機関で受診しても被保険者の身分を証明し得ない状態であるので,【
療養費】の対象となる
(法87条1項)。
(1509B) 《療養費の額》
【
療養費】の額は,現に療養に要した費用の額から,一部負担金に相当する額及び[食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額
:×標準負担額]を
控除した額である
(法87条2項)。
(1208C) 《控除》
やむを得ない事情で保険診療を行わない医療機関で診療を受け,被保険者が診療費の全額を支払った場合の【
療養費】の支給において,保険診療ではないが,【一部
負担金】相当額[が
控除される
](法87条2項)。
(1708C) 《療養費の額》
交通事故等のやむを得ない理由により保険診療を行わない医療機関で診療を受けた場合の【
療養費】の額は,当該療養に要した費用の額から[食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として,保険者が定める
:×一部負担金の額を控除した額及び食事の療養に要する費用から標準負担額を控除した額で統一されている](法87条2項)。
(1704C) 《支給申請》
あんま,はり,きゅうに係る健康保険の初回の【
療養費】支給申請について,緊急その他やむを得ない場合を除いては,医師の同意書または診断書を添付する必要がある
(法87条1項)(昭25保発4号)。
(1604B) 《保存血》@
手術にともない輸血を受ける場合,保存血については療養の給付として現物給付されるが,輸血の場合の血液料金は【
療養費】として給付される
(法63条1項)(昭14.5.13社医発336号)。
(2601B) 《保存血》A
輸血に係る血液料金は,保存血の場合を[除き],〔生血による輸血は〕【
療養費】として支給され,療養の給付として
現物給付されることはない
(昭14.5.13社医発336号)。
(2202B) 《柔道整復師》 (A)
柔道整復師が保険医療機関に入院中の患者の
後療を医師から依頼された場合の施術は,当該保険医療機関に往療した場合,患者が施術所に出向いてきた場合のいずれでも,《
療養費》の支給対象とはならない
(平9.4.17保険発57号)。
(2504A) 《柔道整復師》 (B)
被保険者が脱臼又は骨折について
柔道整復師の施術を受け,療養費の支給を受けるためには,応急手当の場合を除いて医師の
同意を得る必要があり,また応急手当後の施術は医師の
同意が必要である。医師の
同意は患者が医師から受けることもでき,また施術者が医師から得ることもできるが,いずれの場合も医師の
同意は患者を診察したうえで,書面または口頭により与えられることを要する
(法87条1項)。
(1509D) 《柔道整復師》
被保険者が柔道整復師の施術を受ける必要があるとき,【
療養費】が支給される
(法87条1項)(昭18.6.30保発796号)。
(1803C) 《海外療養費》@
被保険者又は被扶養者が
海外の病院等において療養等を受けた場合に支給される海外療養費は,[支払決定日
:×療養を受けた日]の
外国為替換算率を用いて算定する
(法87条1項)(昭56.2.25保険発10号、庁保発2号)。
(1403C) 《邦貨換算率》A
海外出張中の被保険者が
海外の病院で療養を受けた場合,その療養費の支給申請は事業主を経由して行い,事業主が代理受領することになっており,また,支給額の算定に用いる邦貨換算率は,[支給決定日
:×支給申請日]における
外国為替換算率を用いる
(昭56.2.25保険発10号、庁保険発2号)。
(0507A) 《海外送金》@
現に
海外にいる被保険者からの【
療養費】の支給申請は,原則として,
事業主等を経由して行わせ,その受領は事業主等が代理して行うものとし,国外への
送金は行わない
(法87条1項)。
(1304C) 《海外送金》A
海外にいる被保険者及び娵扶養者が
海外の医療機関で療養等を受け,
事業主を経由して【
療養費】の支給申請があった場合,保険者からの療養費の支給は送料を差し引いた金額が被保険者に[
送金されない
](法87条1項)(昭56.2.25保険発10号、庁保険発2号)。
(2106C) 《海外送金》B
現に
海外にある被保険者からの【
療養費】等の支給申請は,原則として,
事業主等を経由して行わせるものとし,その
支給決定日の
外国為替換算率(売レート)を用いて算定した療養費等を保険者が直接当該被保険者に[
送金しない
](法87条1項)(平11保険発39号、庁保険発7号)。
(2702C) 《海外送金》C
現に
海外に居住する被保険者からの【
療養費】の支給申請は,原則として
事業主を経由して行う。また,その支給は,
支給決定日の
外国為替換算率(買レート)を用いて[
円:×海外の現地通貨]に
換算され,当該被保険者の海外銀行口座に[
送金は行われない
](昭56.2.25保険発10号)。
(2406D) 《翻訳文》@
被保険者は,【
療養費】の支給を受けようとするとき,
申請書を保険者に提出しなければならない。この
申請書には,療養に要した費用の額を証する書類を添付しなければならない。この書類が英語で作成されている場合
,省令の規定により,その書類に日本語の
翻訳文を添付する
(則66条)。
(0208E) 《翻訳文》A
被保険者が海外にいるときに発生した保険事故に係る【
療養費】等に関する申請手続等に添付する証拠書類が外国語で記載されている場合,日本語の
翻訳文を添付することとされており,添付する翻訳文には翻訳者の氏名及び住所を記載させる
(法87条1項,則66条)。
(2409A) 《コルセット》
療養上必要のある
コルセットは,療養の給付として支給すべき治療材料の範囲に属するため,法87条に基づく【
療養費】により支給する
(昭24.4.13保険発167号)。
(0409D) 《治療用装具》
【
療養費】の支給対象に該当するものとして医師が疾病又は負傷の治療上必要であると認めた
治療用装具には,義眼,コルセット
〈×,眼鏡,補聴器,胃下垂帯,人工肛門受便器(ベロッテ)〉等がある
(法87条1項)(昭25.2.8保発9号)。
(0608E) 《義手義足》
義手義足は,療養の過程において,その傷病の治療のため必要と認められる場合に【
療養費】として支給されているが,症状固定後に装着した義肢の単なる修理に要する費用を,《
療養費》として支給することは[認めらない
](法87条1項)。
(3006A) 《臓器移植》
臓器移植を必要とする被保険者が
レシピエント適応基準に該当し,海外渡航時に日本臓器移植ネットワークに登録している状態であり,かつ,当該被保険者が移植を必要とする臓器に係る,国内における待機状況を考慮すると,海外で
移植を受けない限りは生命の維持が不可能となる恐れが高い場合,
海外において療養等を受けた場合に支給される【
療養費】の支給要件である
健康保険法87条1項に規定する保険者が
やむを得ないものと認めるときに該当する
(平29.12.22保保発1222第2号)。
(0310E) 《療養費の額》
【
療養費】の額は,当該療養
(食事療養及び生活療養を除く)について算定した費用の額から,その額に一部負担金の割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として,保険者が定める
(法87条2項)。