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健87条1項〔療養費〕
保険者は,療養の給付若しくは入院時食事療養費,入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の
支給(以下この項において「療養の給付等」という。)を行うことが
困難であると認めるとき,又は被保険者が保険医療機関等以外の病院,診療所,薬局その他の者から診療,薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において,
保険者がやむを得ないものと認めるときは,
療養の給付等に代えて,【
療養費】を支給することができる。
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船64条1項〔療養費〕
協会は,療養の給付若しくは入院時食事療養費,入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の
支給(以下この項において「療養の給付等」という)を行うことが
困難であると認めるとき,又は被保険者若しくは被保険者であった者が保険医療機関等以外の病院,診療所,薬局その他の者から診療,薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において,
協会がやむを得ないものと認めるときは,
療養の給付等に代えて,【
療養費】を支給することができる。