1 被保険者がその資格を喪失した際に家族療養費に係る療養若しくは家族訪問看護療養費に係る療養若しくは高齢者の医療の確保に関する法律の規定によるこれらに相当する給付に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう),特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第8条第1項に規定する居宅サービスをいう)若しくはこれらに相当するサービス,地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス(同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスをいう),特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス(同法第8条第14項に規定する地域密着型サービスをいう)若しくはこれらに相当するサービス,施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第48条第1項に規定する指定施設サービス等をいう),特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第8条第26項に規定する施設サービスをいう),介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスをいう)若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスをいう)若しくはこれらに相当するサービスのうち,療養に相当するものを受ける被扶養者が引き続き当該疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養又は移送を受けたときは,被保険者であった者に対し,家族療養費,家族訪問看護療養費又は家族移送費を支給する。
2 前項の規定による給付は,当該被保険者の資格を喪失した日から起算して6月を経過するまでの間(当該被保険者がその資格を喪失しなかった場合にはその者の被扶養者となるべき事情が継続する間に限る)に限りこれを支給する。
3 第67条第2項及び第3項の規定は,第1項の規定による給付について準用する。