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健85条1項〔入院時食事療養費〕
被保険者
(特定長期入院被保険者を除く。以下この条において同じ)が,厚生労働省令で定めるところにより,第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから同条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について,【入院時
食事療養費】を支給する。
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船61条1項〔入院時食事療養費〕
被保険者又は被保険者であった者(特定長期入院被保険者等を除く。以下この条において同じ)が,第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し,厚生労働省令で定めるところにより,同条第6項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから同条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について,【入院時
食事療養費】を支給する。