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◆○健111条〔家族訪問看護療養費〕
【関連条文】
 被扶養者が指定訪問看護を受けたとき,被保険者に対し,【家族訪問看護療養費】を支給する(法111条1項)。 ← 後期高齢者を除く
 指定訪問看護に要した費用について,家族療養費と同様に算定した額(原則 7割給付 : 自己負担は3割)が支給される。
 被扶養者が6歳年度末過〜70歳未満なら,7割。  それ以外は,8割。  ただし,被保険者も被扶養者も70歳以上で,年収520万円以上なら,7割
【過去問】06
 一部負担金の減免措置で, 療養費と相関関係にある家族療養費の額の特例による。






保険事故 被保険者 被扶養者
疾病・負傷 @療養の給付(84条)(129条) E家族療養費(110条)(140条)
@入院時食事療養費(85条)(130条)
@入院時生活療養費(85条の2)(130条の2)
@保険外併用療養費(86条)(131条)
@療養費(87条)(132条)
@訪問看護療養費(88条)(133条) E家族訪問看護療養費(111条)(141条)
@移送費(97条)(134条) E家族移送費(112条)(142条)
H高額療養費(115条)(147条)          
H高額介護合算療養費(115条の2)(147条の2)
A傷病手当金(99条)(135条) ×
出産 C出産育児一時金(101条)(137条) G家族出産育児一時金(114条)(144条)
D出産手当金(102条)(138条) ×
死亡 B埋葬料(100条1項)(136条) F家族埋葬料(113条)(143条)
 埋葬費(100条2項)
第4節 家族療養費,家族訪問看護療養費,
  家族移送費,家族埋葬料及び
  家族出産育児一時金の支給
第110条〔家族療養費〕 第110条の2〔家族療養費の額の特例〕
第111条〔家族訪問看護療養費〕 ×第112条〔家族移送費〕
第113条〔家族埋葬料〕 第114条〔家族出産育児一時金〕
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