(1704A) 《家族訪問看護療養費》@
被扶養者が指定
訪問看護を受け,保険者が必要と認めたとき,
被保険者に対して【家族
訪問看護療養費】が支給される
(法111条1項)。
(2308A) 《家族訪問看護療養費》A
被保険者の
被扶養者が指定訪問看護事業者から指定
訪問看護を受けたとき,[
被保険者:×当該被扶養者]に対して,その指定訪問看護に要した費用について,【家族
訪問看護療養費】が支給される
(法111条1項)。
(2907C) 《家族訪問看護療養費》B
被保険者の
被扶養者が指定訪問看護事業者から指定
訪問看護を受けたとき,[
被保険者:×被扶養者]に対しその指定訪問看護に要した費用について,[家族
訪問看護療養費
:×訪問看護療養費]を支給する
(法111条1項)。
(2105B) 《家族訪問看護療養費》C
被保険者の
被扶養者である子で被保険者と世帯を異にしている者が,指定訪問看護事業者から
訪問看護を受けたとき,[
被保険者:×被扶養者]に対し,その指定訪問看護に要した費用について,【家族
訪問看護療養費】を支給する
(法111条1項)。
(06健3)
《家族訪問看護療養費》
被保険者の〔
被扶養者〕が指定訪問看護事業者から指定
訪問看護を受けたときは,
被保険者に対し,その指定訪問看護に要した費用について,[家族
訪問看護療養費
:×家族療養費]を支給する
(法111条1項)。 [家族
訪問看護療養費
:×家族療養費]の額は,当該指定訪問看護につき厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額に[
家族療養費
:×訪問看護療養費]の給付割合
(原則 7割)を乗じて得た額([
家族療養費
:×訪問看護療養費]の支給について[
家族療養費
:×訪問看護療養費]の額の特例が適用されるべきときは,当該規定が適用されたものとした場合の額)とする
(法111条2項)。
(1506D) 《後期高齢者》
被保険者の
被扶養者であって,後期高齢者保険の規定による医療を受けることができるものが,指定訪問看護事業者から指定
訪問看護を受けたとき,
被保険者に対し,その指定訪問看護に要した費用について,《家族
訪問看護療養費》は支給されない
(法111条1項)。