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◆○
健90条〔指定訪問看護事業者の責務〕
△1
心身の状況
指定訪問看護事業者は,第92条第2項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従い,訪問看護を受ける者の
心身の状況
等に応じて〔
自ら
〕適切な
指定訪問看護
を提供するものとする。
△2
医療保険各法
指定訪問看護事業者は,前項
(第111条第3項及び第149条において準用する場合を含む)
の規定によるほか,この法律以外の医療保険各法による被保険者及び被扶養者の指定訪問看護並びに高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者の
指定訪問看護
を提供するものとする。
【過去問】02
(29健3)
《指定訪問看護》
【指定訪問看護事業者】は,指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従い,訪問看護を受ける者の心身の状況等に応じて〔
自ら
〕適切な
指定訪問看護
を提供する
(法90条1項)。
(1305E)
《指定訪問看護》
【指定訪問看護事業者】は,健康保険法以外の医療保険各法による
指定訪問看護
を提供することが[認められている
](法90条2項)。
第2款 訪問看護療養費の支給
◎
第88条〔訪問看護療養費〕
○
第89条〔指定訪問看護事業者の指定〕
△
第90条〔指定訪問看護事業者の責務〕
×
第91条〔厚生労働大臣の指導〕
×
第92条〔指定訪問看護の事業の運営に関する基準〕
△
第93条〔変更の届出等〕
×
第94条〔指定訪問看護事業者等の報告等〕
△
第95条〔指定訪問看護事業者の指定の取消し〕
×
第96条〔公示〕
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