前に
次へ
△
健93条〔変更の届出〕
指定訪問看護事業者は,当該指定に係る訪問看護事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に
変更
があったとき,又は当該指定訪問看護の事業を廃止し,休止し,若しくは再開したときは,厚生労働省令で定めるところにより,
10日
以内に,その旨を厚生労働大臣に
届け出
なければならない。
【過去問】01
(0107E)
《変更》
【
指定
訪問看護事業者】は,当該指定に係る訪問看護事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に
変更
があったとき,又は当該
指定
訪問看護の事業を廃止し,休止し,若しくは再開したとき,厚生労働省令で定めるところにより,[
10日
:×20日]
以内に,その旨を厚生労働大臣に
届け出
なければならない
(法93条)
第2款 訪問看護療養費の支給
◎
第88条〔訪問看護療養費〕
○
第89条〔指定訪問看護事業者の指定〕
△
第90条〔指定訪問看護事業者の責務〕
×
第91条〔厚生労働大臣の指導〕
×
第92条〔指定訪問看護の事業の運営に関する基準〕
△
第93条〔変更の届出等〕
×
第94条〔指定訪問看護事業者等の報告等〕
△
第95条〔指定訪問看護事業者の指定の取消し〕
×
第96条〔公示〕
前に
次へ