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△
健92条〔指定訪問看護の事業運営に関する基準〕
×1
基準
指定訪問看護事業者は,当該指定に係る訪問看護事業所ごとに,厚生労働省令で定める
基準
に従い厚生労働省令で定める
員数
の看護師その他の従業者を有しなければならない。
×2
厚生労働大臣
前項に規定するもののほか,指定訪問看護の事業の運営に関する
基準
は,厚生労働大臣が定める。
△3
諮問
厚生労働大臣は,前項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する
基準
(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る)
を定めようとするときは,中央社会保険医療協議会に
諮問
するものとする。
【過去問】01
(0609E)
《事業の運営に関する基準》
厚生労働大臣は,健康保険法92条2項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する
基準
(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る)
を定めようとするとき,中央社会保険医療協議会に
諮問
するものとする
(法92条3項)。
第2款 訪問看護療養費の支給
◎
第88条〔訪問看護療養費〕
○
第89条〔指定訪問看護事業者の指定〕
△
第90条〔指定訪問看護事業者の責務〕
×
第91条〔厚生労働大臣の指導〕
×
第92条〔指定訪問看護の事業の運営に関する基準〕
△
第93条〔変更の届出等〕
×
第94条〔指定訪問看護事業者等の報告等〕
△
第95条〔指定訪問看護事業者の指定の取消し〕
×
第96条〔公示〕
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