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健96条〔公示〕
厚生労働大臣は,次に掲げる場合には,その旨を
公示
しなければならない。
@ 指定訪問看護事業者の指定をしたとき。
A 第93条の規定による届出
(同条の厚生労働省令で定める事項の変更並びに同条に規定する事業の休止及び再開に係るものを除く)
があったとき。
B 前条の規定により指定訪問看護事業者の指定を取り消したとき。
第2款 訪問看護療養費の支給
◎
第88条〔訪問看護療養費〕
○
第89条〔指定訪問看護事業者の指定〕
△
第90条〔指定訪問看護事業者の責務〕
×
第91条〔厚生労働大臣の指導〕
×
第92条〔指定訪問看護の事業の運営に関する基準〕
△
第93条〔変更の届出等〕
×
第94条〔指定訪問看護事業者等の報告等〕
△
第95条〔指定訪問看護事業者の指定の取消し〕
×
第96条〔公示〕
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