1 検査
厚生労働大臣は,訪問看護療養費の支給に関して必要があると認めるときは,指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者であった者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者であった者(以下この項において「指定訪問看護事業者であった者等」という)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ,指定訪問看護事業者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者(指定訪問看護事業者であった者等を含む)に対し出頭を求め,又は当該職員に関係者に対して質問させ,若しくは当該指定訪問看護事業者の当該指定に係る訪問看護事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 権限
第7条の38第2項の規定は前項の規定による質問又は検査について,同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。