(0505B) 《訪問看護療養》
【
訪問看護療養費】は,厚生労働省令で定めるところにより,保険者が必要と認める場合に限り,支給する
(法88条1項)。 指定訪問看護を受けられる者の基準は,疾病又は負傷により,居宅において継続して療養を受ける状態にある者であって,
主治医が訪問看護の必要性について,被保険者の病状が安定し,又はこれに準ずる状態にあり,かつ,居宅において
看護師等が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要する状態に適合すると認めた者である。 なお,看護師等とは,看護師,保健師,助産師,准看護師,理学療法士,作業療法士及び言語聴覚士をいう。
(2403C) 《実施する者》@
【
訪問看護】は
,〈×医師,歯科医師又は〉看護師のほか,保健師,助産師,准看護師,理学療法上,作業療法上及び言語聴覚士が行う
(則68条)。
(1506A) 《実施する者》A
【
訪問看護療養費】に係る訪問看護を実施する者は,
看護師,保健師,助産師,准看護師,理学療法士及び作業療法士であり,医師は含まれていない
(法88条1項)(則68条)。
(0301E) 《実施する者》B
【
訪問看護事業】とは,疾病又は負傷により,居宅において継続して療養を受ける状態にある者
(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る)に対し,その者の居宅において
看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助
(保険医療機関等又は介護保険法8条28項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第29項に規定する介護医療院によるものを除く)を行う事業のことである
(法88条1項括弧)。
(1305C) 《介護老人保健施設》
被保険者が指定訪問看護事業者の事業所及び介護老人保健施設から看護婦等の行う
訪問看護を受けた場合,その費用について
訪問看護療養費は[支給されない
](法88条1項)。
(1305D) 《任意継統被保険者》
任意継統被保険者が居宅において継続して療養を受ける状態にあり,指定訪問看護事業者から
訪問看護を受ける場合,あらかじめ保険者にその旨を届け出て保険者の承認を[得る必要はない
](法88条1項)。
(1506B) 《諮問》
厚生労働大臣は,【
訪問看護療養費】に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法を定めようとするとき,中央社会保険医療協議会に
諮問するものとされている
(法88条5項)。
(1608A) 《介護保険》@
介護保険における訪問看護ステーションから訪問看護を受けている者の急性増悪等により,
特別指示書に係る指定訪問看護を受ける場合の給付は,医療保険から行われる
(法88条1項)(平12.3.31保険発55号)。
(1705B) 《介護保険》A
介護保険における訪問看護ステーションからの訪問看護を受けている者が,急性増悪等により,
特別指示書に係る指定訪問看護を受ける場合の給付は,医療保険から行われる
(法88条1項)(平16厚労告54号)。
(2504D) 《療養の給付》@
自宅において療養している被保険者が,保険
医療機関の
看護師から療養上の世話を受けたとき,[
療養の給付:×訪問看護療養費]が支給される
(法88条1項)。
(1403D) 《療養の給付》A
自宅において療養生活を送っている被保険者であって,保険者が必要であると認める者について,保険
医療機関の
看護師により療養上の世話を受けたとき,《
訪問看護療養費》は[支給されない
](法88条1項)。
(1903A) 《療養の給付》B
自宅で療養している被保険者であって,主治の医師が看護師等による療養上の世話が必要と認める者が,指定
訪問看護事業者の指定を受けていない保険
医療機関の
看護師から療養上の世話を受けたとき,(
療養の給付がなされ)
(法63条1項4号),訪問看護療養費は[支給されない
](法88条12項)。
(1506E) 《対象者》@
【訪問看護療養費】に係る訪問看護事業の
対象者は,疾病又は負傷により,居宅において継続して療養を受ける状態にある者のうち,
主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令の定める基準に適合していると認めたものに限られる
(法88条1項)。
(2109D) 《対象者》A
訪問看護療養費が支給される訪問看護事業の
対象者は,病状が安定し,又はそれに準ずる状態にあり,かつ,居宅において看護師等が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要すると
主治の医師が認めた者に限られる
(法88条1項)。
(1704B) 《週3日》@
指定訪問看護は,末期の悪性腫瘍など厚生労働大臣が定める疾病等を除き,利用者1人につき週[
3日:×2日]を限度としている
(法88条1項)(平16厚労告54号)。
(0203B) 《週3日》A
【
指定訪問看護】は,末期の悪性腫瘍などの厚生労働大臣が定める疾病等の利用者を除き,原則として利用者1人につき[週
3日:×週5日]を限度として受けられるとされている
(法88条1項)。
(1506C) 《自己の選定》@
指定訪問看護を受けようとする者は,厚生労働省令で定めるところにより,[
自己:×主治の医師]が指定する【
指定訪問看護事業者】から受けるものとされている
(法88条3項)。
(2704D) 《自己の選定》A
【
訪問看護療養費】に係る
指定訪問看護を受けようとする者は,[
自己が選定する
:×主治の医師が指定した]【
指定訪問看護事業者】から受けなければならない
(法88条3項)。
(28健2)
《自己の選定》B
【訪問看護療養費】は
,厚生労働省令で定めるところにより,〔
保険者〕が必要と認める場合に限り,支給する
(法88条2項)。この
指定訪問看護を受けようとする者は
,同条3項の規定により,厚生労働省令で定めるところにより,〔
自己〕の選定する【
指定訪問看護事業者】から受ける
(法88条3項)。
(2906A) 《自己の選定》C
72歳の被保険者で
指定訪問看護事業者から
指定訪問看護を受けようとする者は,[
自己の選定する【
指定訪問看護事業者】から,電子資格確認等により,被保険者であることの確認を受け,当該指定訪問看護を受けるものとされている
:×被保険者証に【高齢受給者証】を添えて,当該指定訪問看護事業者に提出しなければならない](法88条3項)(旧則70条)。
(0307C) 《業務開始予定》
指定訪問看護事業者の指定を受けようとする者は,当該指定に係る
訪問看護事業の開始の予定年月日等を記載した申請書及び書類を当該申請に係る訪問看護事業を行う事業所の所在地を管轄する地方厚生局長等に提出しなければならないが,開始の予定年月日とは,指定訪問看護の事業の業務開始予定年月日をいう
(法88条1項)(則74条1項)(令2.3.5保発0305第5号)。
(0107B) 《費用の支払》
被保険者が【
指定訪問看護事業者】から
指定訪問看護を受けたとき,保険者は,その被保険者が当該
指定訪問看護事業者に支払うべき当該
指定訪問看護に要した費用について,【
訪問看護療養費】として被保険者に対し支給すべき額の限度において,被保険者に代わり,当該
指定訪問看護事業者に支払うことができる。 この支払いがあったとき,被保険者に対し【
訪問看護療養費】の支給があったものとみなす
(法88条6項)。
(1604D) 《割増料金》
指定訪問看護ステーションの定める時間以外の時間に
指定訪問看護を行った場合,
割増料金を徴収することができるが,
指定訪問看護事業者の都合により営業時間外の時間になった場合,
割増料金を徴収することができない
(法88条1項)(平12.12.13保発227号)。
(2506A) 《控除した額》
【
訪問看護療養費】の額は,当該
指定訪問看護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から,その額に
一部負担金の割合を乗じて得た額
(災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者で,保険医療機関又は保険薬局に一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し,一部負担金の減免又は徴収猶予の措置がとられるべきとき,当該措置がとられたものとした場合の額)を『
控除した額』である
(法88条4項)。
(0704E) 《訪問看護療養費の額》
訪問看護療養費の額は,当該指定訪問看護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から,その額に健康保険法74条1項各号に掲げる場合の区分に応じ,同項各号に定める割合を乗じて得た額
(療養の給付に係る同項の一部負担金について第75条の2第1項各号の措置が採られるべきときは,当該措置が採られたものとした場合の額)を
控除した額とする
(法88条4項)。
(1305B) 《控除した額+時間外料金》@
被保険者は訪問看護を受けたとき,基本
利用料として,厚生労働大臣が定める基準により算定した
指定訪問看護の費用から【訪問看護療養費】支給額を『
差し引いた額』と,
指定訪問看護ステーションの定める超過時間・
時間外等のその他の料金がある場合,その
費用を
負担しなければならない
(法88条4項)。
(1904B) 《控除した額+時間外料金》A
70歳未満の被保険者が訪問看護を受けたとき,厚生労働大臣が定める基準により算定した
指定訪問看護の
費用から【訪問看護療養費】支給額を『
差し引いた額』と,当該被保険者の選定に基づいて提供された指定訪問看護等に要する平均的な時間を
越える指定訪問看護等及び指定訪問看護ステーションが定める営業日
以外の日又は営業時間
以外の時間における指定訪問看護等の
利用料がある場合,その
費用とを
負担しなければならない
(法88条4項)(平12保発227号)。
(0403E) 《領収書》
指定訪問看護事業者は,
指定訪問看護に要した費用につき,その支払を受ける際,当該支払をした被保険者に対し,基本利用料とその他の利用料を,その費用ごとに
区分して記載した
領収書を交付しなければならない
(法88条9項)(則72条)。