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則80条〔移送費の額〕
法第97条第1項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額は,最も〔
経済的〕な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額とする。 ただし,〔
現に〕移送に要した費用の金額を超えることができない。
則81条〔移送費の支給が必要と認める場合〕
保険者は、被保険者が次の各号のいずれにも該当すると認める場合に移送費を支給する。
@ 移送により法に基づく適切な療養を受けたこと。
A 移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく〔
困難〕であったこと。
B 〔
緊急〕その他やむを得なかったこと。
則82条1項〔移送費の支給の申請〕
法第97条第1項の移送費の支給を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
@ 被保険者等記号・番号又は個人番号
A 移送を受けた者の氏名及び生年月日
B 傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日
C 移送経路,移送方法及び移送年月日
D 付添いがあったときは,その付添人の氏名及び住所
E 移送に要した
費用の額
F 疾病又は負傷の原因が第三者の行為によるものであるときは,その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは,その旨)
G 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ,当該イ及びロに定める事項
イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として,公金受取口座を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として,公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
則82条2項〔移送費の支給の申請〕
2 前項の申請書には,次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の
意見書及び同項第6号の事実を証する書類を添付しなければならない。
@ 移送を必要と認めた理由(付添いがあったときは,併せてその付添いを必要と認めた理由)
A 移送経路,移送方法及び移送年月日
×
船68条1項〔移送費〕
被保険者又は被保険者であった者が療養の給付
(保険外併用療養費に係る療養を含む)を受けるため,病院又は診療所に
移送されたときは,【
移送費】として,厚生労働省令で定めるところにより
算定した金額を支給する。
×
健112条1項〔家族移送費〕
被保険者の被扶養者が家族療養費に係る療養を受けるため,病院又は診療所に移送されたときは,【
家族移送費】として,被保険者に対し,
第97条第1項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。
×
健134条〔移送費〕
日雇特例被保険者が療養の給付
(保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む)を受けるため,病院又は診療所に移送されたときは,【移送費】として,第97条第1項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。